千葉県四街道市:空き店舗等活用事業補助制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
市内の空き店舗が増加傾向にあることを踏まえ、空き店舗を活用して事業を始めようとする人のスタートアップ期の負担を軽減するとともに地域の活性化を図るため、改装費、賃借料および広告宣伝費の一部を補助する制度です。
募集期間:令和7年5月1日(木曜)から令和8年1月30日(金曜)午後4時30分まで
(注釈)申込の期限内であっても、計上した予算額に達した場合は募集を終了することがあります。
■対象経費
改装費・賃借料・広告宣伝費
■補助率
改装費:1/3(注釈)市内業者発注は1/2
賃借料:1年目:1/2 2年目:1/3 3年目:1/4
広告宣伝費:1/2
■補助上限額
改装費
中心市街地・中心市街地以外:70万円 重点地域:100万円
賃借料:1年目:5万円 2年目:3万円 3年目:1万円
広告宣伝費:20万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き店舗を活用して事業を始める取り組み
2025/05/01
2026/01/30
■補助対象とする空き店舗など
空き店舗
・補助対象区域内において事業の用に供されていたもので、3月以上賃借人がいない一の建物の1階および2階を店舗として利用するもの
・大規模小売店舗内のものを除く
空き家
・重点地域内において住居の用に供されていたもので、3月以上無人の状態にある一の建物(戸建住宅限定)の1階および2階部分を店舗として利用するもの
・入口が公道に接していないものを除く
■補助対象者
市内の空き店舗などを賃借して出店する個人または法人その他の団体で、次の要件を満たす必要があります(市外の人も対象)。
・許認可が必要である事業を行う場合、その許認可を受けていること
・納付すべき税金(市町村民税及び固定資産税)の滞納がないこと
・空き店舗等の賃貸人と生計をともにしていない人、または2親等以内の人でないこと
・四街道市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等ではないこと
・原則として週3日以上、週24時間以上、3年以上継続して営業すること
・四街道市商工会に入会すること
・出店する区域に商店会がある場合は入会すること
・重点地域の店舗から移転する場合は、移転前の店舗を空き店舗にしないこと
■補助対象業種一覧
56 各種商品小売業
57 織物・衣服・身の回り品小売業
58 飲食料品小売業
59 機械器具小売業
60 その他の小売業
76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業
751 旅館、ホテル
781 洗濯業
782 理容業
783 美容業
(注釈)
フランチャイズチェーン方式による事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める事業、国、県、及び当市におけるほかの補助金の交付を受けた事業、その他市長が適当でないと認める事業は対象になりません。
■補助対象区域
・平成12年3月に市が策定した中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化区域
・上記区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域(重点地域)
・中心市街地活性化区域以外で、小売業などを営む者のおおむね10人以上が近接して事業を営む、または営まれていた区域(詳しくはお問い合わせください)
※本事業に申請する人は、チェックリストをご記入の上、必ず産業振興課に事前の相談をしてから、申請書類を準備してください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
四街道市地域共創部産業振興課商工観光係 住 所 〒284-0003 四街道市鹿渡無番地 TEL 043-421-6134(直通) FAX 043-424-2013 メール ysangyo@city.yotsukaido.chiba.jp
市内の空き店舗が増加傾向にあることを踏まえ、空き店舗を活用して事業を始めようとする人のスタートアップ期の負担を軽減するとともに地域の活性化を図るため、改装費、賃借料および広告宣伝費の一部を補助する制度です。
募集期間:令和7年5月1日(木曜)から令和8年1月30日(金曜)午後4時30分まで
(注釈)申込の期限内であっても、計上した予算額に達した場合は募集を終了することがあります。
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