千葉県佐倉市:介護予防・日常生活支援総合事業 (訪問型サービス事業(法人主体の移動サービス補助金))

上限金額・助成額180万円
経費補助率 50%

法人主体の移動サービス補助金は、要支援者1・2の認定者、基本チェックリスト該当者または継続利用している要介護者に対し、買い物、通院、社会参加、介護保険サービス以外の通いの場等への送迎並びに送迎前後の付添い及び見守りに係る経費について運営費の一部を補助するものです。

■補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、移動サービス実施に係る当該年度中に発生し、支払った経費で、かつ、以下に規定する経費とします。
ただし、移動サービスの実施に係る経費であっても、他の事業や個人経費と明確に区別できないものについては補助の対象となりません。 また、実績報告時、補助対象経費にした経費について支払の事実が確認できる証拠書類が必要となります。
人件費
: 移動サービスの受付及び利用調整等を行う人件費及びボランティアへの謝礼金
備品・ 消耗品費: 移動サービスの実施に必要な備品及び消耗品(備品は、単価10万円(税込)以下の物に限る。)
印刷製本費: チラシ、ポスター等の印刷製本費
通信費:移動サービスに必要な郵便料、電話代・インターネット回線の使用料等 (当該移動サービスのみに使用したことがわかる場合に限る。)
交通費: 移動サービスの実施に係る交通費 ※ボランティアに支給する交通費も含みます。ただし、片道100円以下に限る。
報償費: 移動サービスに係る研修実施時の外部講師への謝礼。ただし、法人内部のスタッフ、生活支援サービスの従事者、地域包括支援センターの職員や市職員を除く。(当該講師への支払いについて1回あたり5,000円を限度とする。)
保険料: 移動サービスの実施に係る保険料 使用料・ 賃借料 会場使用料、機材、機器等の賃借料等
家賃・ 光熱水費: 移動サービスの実施に必要な事務所の家賃及び光熱水費(当該移動サービスのみに使用したことがわかる場合に限る。)
燃料費 :要支援者等の送迎に係る車両の燃料費

■補助対象外経費
(1) 人を運搬するために必要な経費(運転手の賃金や燃料費等)
(2) 施設整備の費用
(3) 直接要支援者等に対する支援等と関係ない従業員の募集・雇用に要 する費用、広告・宣伝に要する費用等
(4) 食糧費
(5) 他の制度による助成金、補助金等を受けている経費

■ 上限額
要支援者等の年間を通じた利用率が半数以上の場合 1,800,000円


佐倉市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
要支援者1・2の認定者、基本チェックリスト該当者または継続利用している要介護者に対し、買い物、通院、社会参加、介護保険サービス以外の通いの場等への送迎並びに送迎前後の付添い及び見守り運営を行う事業

2025/06/19
2025/08/22
(1) 移動サービスの利用者には、佐倉市の被保険者で、かつ、要支援者等が 必ず含まれていること。 ※事業の対象者だった方が要介護1~5の認定を受けた後も継続利用する場合は対象になります。
(2) 法人は、移動サービスを提供する者について、特定の地域の者に限らず、 市内の要支援者等、不特定多数の者を対象にすること。
(3) 当該年度における福祉有償運送の年間見込予定件数が1,000回以上(片道を1回とカウントする)あること。
(4) 福祉有償運送事業について、パンフレット等により広報すること。
(5) 福祉有償運送事業は、他の事業と独立した会計で実施すること。
(6) 当該補助金に係る書類は、当該年度終了後5年間保存すること。
(7) 地域包括支援センター等と連携すること。
※地域包括支援センター等との連携は、連絡を取り合い相談できる体制のことを指します。

■補助の申請方法
必要書類を下記受付窓口まで持参により提出してください。
※持参時は一週間前までに電話での予約をお願いします。
佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市福祉部 高齢者福祉課 地域支援班 Tel:043-484-6343

[福祉部]高齢者福祉課(地域支援班) 〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地 電話番号:043-484-6343 ファクス:043-486-2503

法人主体の移動サービス補助金は、要支援者1・2の認定者、基本チェックリスト該当者または継続利用している要介護者に対し、買い物、通院、社会参加、介護保険サービス以外の通いの場等への送迎並びに送迎前後の付添い及び見守りに係る経費について運営費の一部を補助するものです。

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