千葉県成田市:収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
90%
農家拠出を伴う経営に着目したセーフティネットであり、米及び畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和するための保険的制度です。農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計(当年産収入額)が、標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を国からの交付金と農業者の積立金で補てんします。
■令和4年産からの変更点
需要に応じた米生産を後押しするため、令和4年産から、ナラシ対策の対象農産物である米についても、具体的な出荷・販売予定に従って計画的に生産したものが補てんの対象となります。
この変更に伴い、ナラシの補てん対象となる米は、
①JA等の集出荷業者へ出荷・販売する米
6月末までに出荷契約又は販売契約を結び、 翌年3月末までに出荷又は販売したもの。
②実需者等へ直接販売する米
6月末までに前年の実績等を基に販売計画を作成し、 翌年3月末までに販売契約を結び、販売の対象としたもの。
となりますので、ご注意ください。
■令和3年産からの変更点
令和3年産から、農産物検査によらない⽅法により数量確認した場合も、ナラシ対策の交付対象となりました。農産物検査によらない⽅法でナラシの交付を受けるには、交付申請時に、ナラシ交付対象であるための要件を満たしていることを確認できる書類を提出する必要があります。⽶の調製や販売の際には、以下の確認書類の作成・保管にご注意ください。
①交付前年度の3月31日までに出荷・販売した数量を確認できる書類(販売伝票、販売契約書など)
②販売先において主⾷⽤途とすることが決定していることが確認できる書類(販売先の確約書、販売契約書など)
③1.70mm以上のふるい⽬で調製したことが確認できる書類(1.70mm以上のふるい⽬で調製したことを明記した販売契約書、販売伝票など)
④⽔分含有率が基準を満たしていることが確認できる書類(⽔分含有率16.0%以下であることを明記した販売契約書、販売伝票など)
⑤産地、産年が確認できる書類(種⼦購⼊伝票、栽培記録、販売伝票など)
■補てん額
当年産の対象品目の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の9割を、国からの交付金と農業者の積立金で補てんします。
農業者は対策加入時に、標準的収入額から10%の収入減少に対応する積立額(10%コース)と、標準的収入額から20%の収入減少に対応する積立額(20%コース)のいずれかを選択し、そのコースに応じた積立金を拠出します。
国からの交付金は、農業者の積立金の3倍の額が上限です。
補てん金は、米については収穫した翌年の3月31日までの出荷・販売実績に基づき、また、麦・大豆等については、ゲタ対策(数量払い)の交付対象数量に基づき、5月下旬から6月頃に支払われます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農家拠出を伴う経営に着目したセーフティネットへ加入すること
2025/04/01
2026/03/31
■交付対象者
認定農業者、集落営農、認定新規就農者
(いずれも規模要件はありません)
■対象作物
米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ
(注意事項)
麦芽の原料として使用される麦(ビール用等)、黒大豆、種子用として生産されるものなどは対象外です。
てん菜、でん粉原料用ばれいしょは、北海道で生産されるものが対象です。
■オンライン申請について
農林水産省では、農業者の利便性向上を目指し、所管する法令に基づく申請や補助金・交付金の申請をオンラインで行うことができる電子申請システム(農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF ))を構築しました。eMAFFで申請を行うためには、gBizIDの取得とeMAFFでの本人確認が必要となります。
経済部 農政課 所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階) 電話番号:0476-20-1541 ファクス番号:0476-24-2185 メールアドレス:nosei@city.narita.chiba.jp
農家拠出を伴う経営に着目したセーフティネットであり、米及び畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和するための保険的制度です。農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計(当年産収入額)が、標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を国からの交付金と農業者の積立金で補てんします。
■令和4年産からの変更点
需要に応じた米生産を後押しするため、令和4年産から、ナラシ対策の対象農産物である米についても、具体的な出荷・販売予定に従って計画的に生産したものが補てんの対象となります。
この変更に伴い、ナラシの補てん対象となる米は、
①JA等の集出荷業者へ出荷・販売する米
6月末までに出荷契約又は販売契約を結び、 翌年3月末までに出荷又は販売したもの。
②実需者等へ直接販売する米
6月末までに前年の実績等を基に販売計画を作成し、 翌年3月末までに販売契約を結び、販売の対象としたもの。
となりますので、ご注意ください。
■令和3年産からの変更点
令和3年産から、農産物検査によらない⽅法により数量確認した場合も、ナラシ対策の交付対象となりました。農産物検査によらない⽅法でナラシの交付を受けるには、交付申請時に、ナラシ交付対象であるための要件を満たしていることを確認できる書類を提出する必要があります。⽶の調製や販売の際には、以下の確認書類の作成・保管にご注意ください。
①交付前年度の3月31日までに出荷・販売した数量を確認できる書類(販売伝票、販売契約書など)
②販売先において主⾷⽤途とすることが決定していることが確認できる書類(販売先の確約書、販売契約書など)
③1.70mm以上のふるい⽬で調製したことが確認できる書類(1.70mm以上のふるい⽬で調製したことを明記した販売契約書、販売伝票など)
④⽔分含有率が基準を満たしていることが確認できる書類(⽔分含有率16.0%以下であることを明記した販売契約書、販売伝票など)
⑤産地、産年が確認できる書類(種⼦購⼊伝票、栽培記録、販売伝票など)
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