全国:令和6年度単年度分 過疎地等における石油製品の流通体制整備事業(簡易計量機設置工事 過疎地域限定)/4次
2022年6月29日
「簡易計量機設置工事」に対する補助事業は、「過疎地等における石油製品の流通体制整備事業」の補助金交付対象工事の一つとして、過疎地域において石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すために、中小企業等の揮発油販売業者等が行う簡易計量機の設置に係る工事費用の一部を補助する事業です。
・中小企業等の 揮発油販売業者 補助率 2/3または3/4
※実績報告書の提出期限(2025年2月10日)前に事業を完了して下さい。
計量機購入費 ・設置費(電気工事等含む) ・消防納付金 ・タンクローリー本体購入費・ドラム缶購入費
2024/06/10
2024/07/17
過疎地域 :以下のいずれかに該当する地域をいいます。
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)に基づく過疎地域に該当する市町村
・1市町村内の給油所数が3カ所以下の市町村又は居住地から最寄り給油所までの道路距離が15㎞以上ある地域を抱える市町村
○申請する給油所を運営する中小企業等(みなし大企業※を除く)の揮発油販売業者
○申請する給油所を所有する地方自治体
受付期間終了後に開催する審査委員会での審査を経て行います。(審査委員会は受付終了後、毎月1回開催予定)
予算を消化した場合、次回以降の受付は行いません。
書類提出は所属の石油組合へお願いします。
一般社団法人全国石油協会 環境・経営支援部 環境保全支援課 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-14 石油会館 TEL:03-5251-0466 FAX:03-5251-0459
「簡易計量機設置工事」に対する補助事業は、「過疎地等における石油製品の流通体制整備事業」の補助金交付対象工事の一つとして、過疎地域において石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すために、中小企業等の揮発油販売業者等が行う簡易計量機の設置に係る工事費用の一部を補助する事業です。
・中小企業等の 揮発油販売業者 補助率 2/3または3/4
※実績報告書の提出期限(2025年2月10日)前に事業を完了して下さい。
関連する補助金