東京都足立区:小規模事業者等経営改善補助金

上限金額・助成額250万円
経費補助率 66%

経営改善の取り組みを実行し、売上・利益の向上を目指す小規模企業者等(常時使用する従業員の数が30人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については10人)以下の事業者)が対象となります。中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。

1. 機械設備等購入費補助(認定翌年度に現地調査あり)
・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)

2. 店舗改修費補助(認定翌年度に現地調査あり)
・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・設計工事費
・店舗デザイン相談費

3. 操業環境改善費補助
・工場改修費
・工場改修に伴う設備更新費・導入費

・区の認定日から令和8年2月27日までに契約(発注含む)・支払・納品を完了したものが補助金の対象経費となります。契約・支払・納品が区の認定日前のもの(事前購入)、令和8年2月27日の翌日以降のものは補助金の対象経費となりません。
・店舗改修とは、商業またはサービス業を行うために不特定多数のお客様が来店し、現在直接使用されている建物に対して設計工事、機械設備等の設置・修理・改造等を行うことをあらわします。店舗例)肉屋・八百屋・魚屋などの小売店、喫茶店、美容院など
・操業環境改善費補助は補助対象経費の合計額が80万円以上であることが必要です。加えて、認定後に補助対象事業に係る契約締結を行う経費のみが対象で、支払いおよび工事が令和8年2月末日までに支払いおよび工事が完了していることが必要です。

■補助金交付額
〇機械設備等購入費補助・店舗改修費補助
申請書(経営改善計画書)にある見積書合計額の50%以上が区内事業者によるものの場合 ⇒ 5万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の3分の2)
申請書(経営改善計画書)にある見積書合計額の50%未満が区内事業者によるものの場合 ⇒ 5万円から上限150万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の2分の1)

〇操業環境改善費補助
40万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の2分の1)


足立区
小規模企業者
①機械設備等購入費補助(認定翌年度に現地調査あり)
生産力・販売力向上を目的とした設備、備品等の購入、設置工事、修理又は改造を行う事業

②店舗改修費補助(認定翌年度に現地調査あり)
集客力向上を目的とした設備、備品等の購入又は店舗改修を行う事業

③操業環境改善費補助(申請前と認定後、認定翌年度の計3回現地調査あり)
操業環境の改善・生産力向上を目的とした近隣住民への配慮のための防音、防臭、防振等の工場改修並びに工場改修に伴う設備等の更新及び導入を行う事業
※各コースの併用はできません。

2025/04/01
2026/01/30
次の各要件を全て満たす小規模企業者等(中小企業基本法の規定を準用)
■機械設備等導入費補助・店舗改修補助
・製造業・建設業・運輸業・その他の場合は従業員数30人以下、商業又はサービス業の場合は従業員数10人以下であること。
・申請時点において、足立区で継続して1年以上同一の事業を営む個人又は法人(足立区外を本店の所在地とする登記を行って1年以上経過していない法人は補助金申請者に限る。)であること。
・経営改善計画書で定めた機械設備の設置や店舗の改修などを足立区内の申請時点で開設して1年以上経過している事業所及び店舗で実行すること。
・住民税、個人事業税、法人住民税、法人事業税を滞納していないこと。

■操業環境改善費補助
・機械等作業環境の向上は従業員数10人以下、製造業の場合は従業員数30人以下であること。
・申請時点において、足立区で継続して3年以上同一の製造業・機械等を営む個人又は法人(足立区外を本店の所在地とする登記を行って3年以上経過していない法人は補助金申請者に限る。)であること。
・経営改善計画書で定めた工場の改修や機械の更新の改修などを足立区内の申請時点で開設後3年以上経過している事業所及び工場で実行すること。
・住民税、固定資産税、個人事業税、法人住民税、法人事業税を滞納していないこと。

■各コース共通
・大企業(中小企業基本法第2条に定める中小企業者以外の事業者)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないこと。
・発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していないこと。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。
・大企業が実質的に経営に参加していないこと。
・前年度に本補助金の交付を受けていないこと。
・過去に本補助金の交付を受けている場合、当該交付に係る実績報告書など、区が求めた書類、証明書等を提出していること。
・経営改善計画書で定めた経常について、国・地方公共団体・これらに準じる公的機関が類似する補助金の交付を受けておらず、かつ受ける見込みがないこと。
・当該年度において足立区新製品・新事業開発補助金の候補事業計画として採択されていないこと。
・チェーン店、フランチャイズ店ではないこと。
・経営改善計画書で定めた計画内容に関し、法令等に抵触していないこと。
・経営改善計画書で定めた計画内容に関し、各認可等を取得していること。
・風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業又は当該営業を営む者で構成された団体でないこと。
・準暴力団又は行為を行った団体の構成員であると認められる者が暴力行為を行った団体又はこれらの団体の業務を統制の下に運営している団体にあたる団体ではないこと。
・足立区暴力団排除条例に基づく暴力団、暴力団員ではないこと。

■相談予約[相談予約票・下書きをした申請書の提出]
操業環境改善費補助コースの場合、区役所職員が企業を訪問し、事前現地調査を実施します。(必須)
4 月 1 日(火)~12 月 26 日(金)
※オンライン・FAX・窓口にて受付、窓口は平日のみ受付

■計画書作成相談[作成相談は必須です]
区役所にて区の相談員が計画書の作成相談に応じます。
4 月 1 日(火)~翌 1 月 30 日(金)

■認定申請書提出
5 月 1 日(木)~翌 1 月 30 日(金)
※予算額に達し次第受付終了

■書類審査
申請書提出後約 1 ヶ月で認定・不認定の通知発送

■認定通知

■認定事業実施
契約(発注含む)・支払・納品は認定日から令和 8 年 2 月 27 日(金)まで
操業環境改善費補助コースの場合、区役所職員が企業を訪問し、認定事業の実施状況を確認するため、現地調査を実施します。(必須)

■交付申請書提出
令和 8 年 3 月 6 日(金)まで

■交付決定通知

■請求書兼口座振込依頼書提出
令和 8 年 3 月中旬まで

■補助金交付
依頼書提出後、約 1 ヶ月後振込み

■現地確認
区の相談員が現地を訪問し、計画の実施状況や購入をした物品の使用状況を確認します。
令和 8 年(予定)

■実績報告
令和 9 年 3 月頃(予定)

産業経済部産業振興課ものづくり振興係 電話番号:03-3880-5869 ファクス:03-3880-5605

経営改善の取り組みを実行し、売上・利益の向上を目指す小規模企業者等(常時使用する従業員の数が30人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については10人)以下の事業者)が対象となります。中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。

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