市内中小企業者や小規模事業者等の事業活動を支援するため、販路拡大を目的とする物産展示等への出展や新商品開発や新サービス展開、空き店舗活用などの経費の一部を支援する「萩市中小企業等事業拡大補助金」制度を実施しています。
なお、一部昨年度と補助内容や申請用紙が変更となっていますので、ご確認ください。
ア パンフレット作成(上限5万円)
販路開拓等のための事業及び会社パンフレットの作成に要する経費、デジタルパンフレットの作成に要する経費
※定期的に更新するチラシや企業の通常活動とみなされる名刺等の作成経費を除く。
イ リーフレット作成(上限2万円)
新商品・新サービス等のPRや販路開拓のための、新商品等の紹介用リーフレットのデザイン料、印刷製本費、デジタルリーフレットの作成に要する経費等
※定期的に更新するリーフレットや企業の通常活動とみなされる名刺等の作成経費を除く。
ア パンフレット作成
販路開拓等のための事業及び会社パンフレットの作成、デジタルパンフレットの作成
※イベント等一時的に使用するものは対象外
イ リーフレット作成
新商品・新サービス等のPRや販路開拓のための、新商品等の紹介用リーフレットのデザイン料、印刷製本費、デジタルリーフレットの作成
※イベント等一時的に使用するものは対象外
2025/04/01
2026/02/27
(1)から(3)のいずれかに該当し、(4)から(7)の要件を全て満たす事業者
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者、小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業は2人)以下の会社及び個人)又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体。
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成26年法律第69号)に規定する社団法人及び財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人。ただし、常時使用する従業員の数は前項に規定する小規模事業者に準ずる。
(3) 市内において概ね1年以内に新たに事業所を有し、かつ、事業を開始する(以下「起業等」という。)ことが明らかであると認められる方。ただし、起業等を行った時点において、(1)、(2)、(4)、(6)に該当すること。
(4) 萩市内に本店又は主たる事業所があり、現に事業活動を行っており、今後も経営を継続する意思のある事業者。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 業種については、山口県信用保証協会の保証の対象とならない業種ではないこと。
(7) 本人又はその者と現に同居し、若くは扶養する親族が暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益追求する集団又は個人である暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋等)でないこと。
※様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
商工振興課備え付けの申請書を商工振興課へ提出
※補助事業の実施前に申請が必要です
※詳しくは商工振興課へお問い合わせください
商工振興課 〒758-8555 萩市大字江向510番地 商工労政係 Tel:0838-25-3638 Fax:0838-25-3420
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