北海道滝川市:産業創造支援事業補助金
滝川市内において新たに創業する方や、事業拡大にチャレンジし、意欲的に経営力強化に取り組む方、事業承継に向けた課題解決に取り組む方に対して、その取り組みに要する費用の一部を補助します。
【創業・事業拡大に係る補助対象経費】
・店舗等改装費、店舗等賃借料(創業に関わる事業のみ対象)、設備費、広報費、システム構築・登録利用費、開発費
【事業承継に係る補助対象経費】
・初期診断、課題分析又はコンサルティング費用、事業承継計画の作成、企業価値の算定、M&A仲介手数料
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)創業に関わる事業
・過去に事業を営んだことのない個人又は過去に事業を営んだことのない個人が設立する法人が新たに行う事業(新規就農に関する事業は除く)
・滝川市産業活性化協議会が実施する特定創業支援等事業(Taki-Biz Cafe)を受講又は創業する年度内に受ける見込みがあること
(2)事業拡大に関わる事業
・現に営む事業が属する日本標準産業分類に規定する小分類と異なる分類で新たに行う事業、又は現在行っている事業の商品・サービス等を、新たな方法により提供する事業
(3)事業承継に関わる事業
・市内において事業を営む(見込みのある)中小企業者へ経営を引き渡す事業
・ただし、親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に掲げる親族をいう。)への承継を除く
2025/06/02
2026/02/27
■補助対象者
補助対象者は次のいずれにも該当する方となります。
【創業・事業拡大に関わる事業】
(1)滝川市内において創業する中小企業者又は事業を営む中小企業者。
(2)滝川商工会議所又は江部乙商工会から事業計画の確認を受けた者。
(3)滝川商工会議所若しくは江部乙商工会の会員である者又は申請を行う日の属する年度に会員となる者。
(4)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者。
(5)滝川市税の滞納がない者。
(6)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、滝川市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年滝川市条例第12号第2条第1号)に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係事業者に該当又は関与していない者。
(7)滝川市競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成11年滝川市告示第43号)第2条第1項又は第3条第1項から第3項までの規定による指名競争入札に関する指名を停止されていない者。
(8)申請を行う年度内に、滝川市産業活性化協議会産業創造支援事業補助金の交付の決定を受けていない者。
【事業承継に関わる事業】
(1)滝川市内において事業を営む中小企業者。
(2)下記に定める支援機関の支援を受けている者。
支援機関:滝川商工会議所、江部乙商工会、北海道事業承継・引継ぎ支援センター
(3)上記【創業・事業拡大に関わる事業】の(4)~(8)に該当する者。
■申請方法
必要書類をご用意の上、滝川市産業活性化協議会(事務局:滝川市産業振興課(市役所4階))までご持参ください。
なお、申請にあたっては、事前に、滝川商工会議所又は江部乙商工会において事業計画書の妥当性などについての確認が必要です。申請時には、確認を証明する「滝川市産業活性化協議会産業創造支援事業補助金に係る事業計画確認書」を提出していただきます。
滝川市産業活性化協議会事務局(滝川市役所産業振興部産業振興課内) Tel/0125-28-8030(直通) Fax/0125-23-5839 E-mail/syoukou@city.takikawa.lg.jp
滝川市内において新たに創業する方や、事業拡大にチャレンジし、意欲的に経営力強化に取り組む方、事業承継に向けた課題解決に取り組む方に対して、その取り組みに要する費用の一部を補助します。
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