新潟県長岡市:移住・就業支援事業補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 0%
  • 市への移住・定住の促進と市内企業等の人材確保を目指して、国と県と市が共同して実施しています。
  • 予算の範囲内で補助金を交付しますので、要件を満たしていても交付できない場合があります。
  • 申請を希望する方は長岡市への転入日の前日までに「事前相談票」のご提出が必要です。
    ※転入日とは、長岡市の住民票に記載される「住民となった年月日」のことです。
  • 転入手続をした日ではありませんのでご注意ください。

単身 60万円
2人以上の世帯 100万円
2人以上の世帯で18歳未満の世帯員を含む場合 200万円


長岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から長岡市へ移住し、起業や就業をすること

2025/04/01
2026/02/02
■補助対象要件
次の①から④までのすべてに該当すること

①移住元に関する要件
以下のすべてに該当すること
・長岡市へ住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上東京23区内に在住していたこと。
または、長岡市へ住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上東京圏に在住し東京23区内への通勤をしていたこと。
・長岡市へ住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区内に在住していたこと。
または、長岡市へ住民票を移す直前に連続して1年以上東京圏に在住し東京23区内への通勤をしていたこと。

②移住先に関する要件
以下のすべてに該当すること
・長岡市に住民票を移して転入したこと
・補助金の申請時において、転入後1年以内であること
・補助金の申請日から5年以上長岡市に継続して居住する意思を有していること

③就業先に関する要件
以下の【就業】【テレワーク】【関係人口・担い手】【起業】【専門人材】のいずれかの要件を満たすこと
【就業】
以下のすべてに該当すること
a 就業先が、マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている移住支援金の対象求人であること
b 上記aの「移住支援金対象求人」への応募日が、上記サイトに掲載された日以降であること
c 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において在職していること
d 就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
e 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
f 就業先が、就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと
g 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
【テレワーク】
以下のすべてに該当すること
a 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
b 移住先でテレワークにより勤務をし、原則、恒常的に通勤しないこと(※)
c 週20時間以上テレワークを実施すること
d デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

【関係人口・担い手】
この要件は、移住前から長岡市内の地域や人々と多様に関わる「関係人口」の方で、移住後に地域の担い手となるお仕事をされる方を支援するものです。
以下の1~3のすべてに該当すること。
1長岡市への移住後に移住サポーター(※)として市の移住定住促進事業に協力していただける方
2以下の関係人口要件のいずれかに該当する方
・転入前において長岡市の指定する「移住体験ツアー」に参加した実績がある
・転入前において長岡市の指定する「お試し移住施設」に滞在した実績がある
・長岡市の出身者である(長岡市内の中学校を卒業している)
・長岡市に所在する学校教育法に定める大学、高等専門学校、専修学校、高等学校、特別支援学校を卒業している
・長岡市内に3年以上居住していたことがある(住民票で居住確認できるものに限る)
・転入前において、ながおか市民協働センターに登録している団体に所属している
3以下の担い手要件のいずれかに該当すること。
・農林水産業へ就業した
・家業等へ就業した
・その他、地域に必要な業種であると新潟県と協議のうえ長岡市が認めた業種へ就業した
【起業】
新潟県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
【専門人材】
内閣府が支援するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した人で、以下のすべてに該当すること
a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において在職していること
c 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地での変更でなく、新規の雇用であること
e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

④その他の要件
以下のすべてに該当すること
・過去10 年以内に申請者として(もしくは世帯員として)同様の補助金を受給していないこと
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと   
・日本国籍を有する者または日本国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のうちの「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有する者であること
・その他、新潟県及び長岡市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと

〇2人以上の世帯(※1)
〇2人以上の世帯で18歳未満の世帯員(※2)を含む場合
(※1)以下のすべてに該当する場合に世帯とみなします
補助金申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
補助金申請者を含む2人以上の世帯員が補助金申請時において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
補助金申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも補助金申請時において、転入後1年以内であること
補助金申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
(※2)申請日の属する年度の4月1日において18歳未満の世帯員が対象です

■事前相談について
申請を希望する方は、長岡市への転入日の前日までに事前相談をお願いします。
※転入日とは、長岡市の住民票に記載される「住民となった年月日」のことです。
転入手続きをした日ではありませんのでご注意ください。

①事前相談
要件にすべて当てはまるか、転入日がいつになるか、申請金額がいくらになるかなどを確認します。
お電話や公式LINEアカウントなどからご相談いただけます。
②「事前相談票」の提出
転入日の前日までに以下の事前相談票を必ず提出してください。
転入日の前日までに提出をされていない場合は、ほかの要件を満たしていても申請を受付できませんので、ご注意ください。

〇提出先
(メール送付の場合)
na-ijuteiju@city.nagaoka.lg.jp
(郵送の場合)
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
長岡市 広報・魅力発信課 移住支援金担当 宛て

移住定住相談センター 〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟) TEL:0258-39-5151  FAX:0258-39-2272
  • 市への移住・定住の促進と市内企業等の人材確保を目指して、国と県と市が共同して実施しています。
  • 予算の範囲内で補助金を交付しますので、要件を満たしていても交付できない場合があります。
  • 申請を希望する方は長岡市への転入日の前日までに「事前相談票」のご提出が必要です。
    ※転入日とは、長岡市の住民票に記載される「住民となった年月日」のことです。
  • 転入手続をした日ではありませんのでご注意ください。

運営からのお知らせ