京都府宇治市:老朽空き家等解体補助金
宇治市は、跡地活用等の促進を目的として、老朽空き家を解体する際に要する経費について、補助を実施します。
補助対象経費は、老朽空き家の解体除却工事に要する経費のうち、次に掲げる経費を補助対象とします。
(1) 老朽空き家の解体除却(動産の撤去を除く)に要する経費
(2) 門・塀等の除去、及び立木竹等(雑草を除く。)の伐採に要する経費
(3) その他市長が必要であると認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
申請者が解体工事業者に請け負わせて実施する老朽空き家の解体除却工事
2025/05/23
2025/12/26
■補助対象者(申請者)
補助対象者は、次のいずれにも該当する個人、法人、または団体等とします。
(1) 老朽空き家※の所有者等であること。
原則、建物の登記事項証明書に記載された名義人とします。ただし、未登記の建物や、相続あるいは売買による所有権移転が完了していないとき、登記名義人が2人以上いる場合などは、必要な書類を添付いただくことにより補助対象とします。
※ 旧耐震空き家(昭和56年5月31 日以前に着工した部分を有する、概ね1年間を通して現に使用されていない建物)のうち、宇治市特定空家等及び管理不全空家等の判断基準に定める保安上危険に関して参考となる基準に掲げるいずれかの状態(立木を除く)が認められる腐朽又は破損のある空き家をいう。
(2) 宇治市税の滞納がないもの。
(3) 暴力団又はその傘下組織でないもの。
■補助金交付の流れ
(1) 「申請者」
補助金の交付申請(応募期間:令和7年12月26日まで)
(2) 「宇治市」
補助対象の要件の確認(空き家期間、市税の滞納状況、現地確認等)、交付申請書等の審査、補助金の交付決定通知あるいは不交付決定通知
(3) 「申請者」
各種契約の締結、事業の実施(解体除却工事等)(令和8年3月1日まで)、補助金の実績報告(令和8年3月31日まで)
(4) 「宇治市」
補助金の確定通知
(5) 「申請者」
補助金の交付請求
(6) 「宇治市」
補助金の交付
■申請手続き
申請にあたっては、宇治市老朽空き家解体補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、宇治市住宅課窓口に提出してください。
○ 交付申請書提出前に、補助制度の対象となるか必ず事前に確認してください。
○ 先着順のため、郵送での提出は受け付けておりません。
○ 必要書類に不足等があった場合、申請書の受理ができません。
○ 交付申請前に工事契約をした場合、申請できません。
○ 交付決定前に解体除却工事に関する契約および補助対象事業の着手はできません。
住宅課 〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地 Tel:0774-21-0418
宇治市は、跡地活用等の促進を目的として、老朽空き家を解体する際に要する経費について、補助を実施します。
関連する補助金