大阪府四条畷市:福祉基金助成金/追加分

上限金額・助成額30万円
経費補助率 定額%

本市では市民の積極的な福祉活動のサポートをするため「四條畷市福祉基金」を設け、地域活動やボランティア活動に対して助成を行っています。

■補助対象経費
・施設使用料(催物の開催等に使用する公民館等の会場や、機材の利用に要する費用。)
・交通費(事業に係る交通費・バス借上げ料等の費用。)
・報償費
 ①講師謝礼 ②要約筆記・手話通訳謝礼 ③ボランティア謝礼
 ※会員外や部員外へ依頼した人への報償分に限ります。団体に所属している人、常に活動に参加している人への報償は認められません。
・印刷費(イベント案内等の広告や、会議資料の作成に用いる印刷及びコピー代等。団体が発行する定期刊行物発行に要する経費は対象になりません。)
・通信運搬費(切手・はがき代等。)
 個人宅の電話料金や携帯電話料金は、事業に係わる支出とプライベートの支出との区別ができないため、認められません。
・物品購入費(基本的に1万円以上の物品が対象になります。計画書・報告書に保管場所及び管理者を明記して下さい。パソコン・プリンターなどの OA 機器は対象になりません。福祉基金で購入した物品であることがわかるように管理してください。購入した物品を処分するときは、市に報告してください。)
・消耗品費(文具・用紙等の消耗品等の費用。)
・保険料(行事保険等に用いる料金。)
・その他(上記以外の費用で事業実施のために特に必要のある費用。)
 飲食費は、基本的に認めませんが、飲食費がないと事業が成り立たないような場合は、対象となりますので、「その他」として、計上してください。

■補助金額
原則として対象経費の一部(1団体30万円が限度)。


四条畷市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)法人その他の団体(市内に事業所または事務所を有するものに限る。)が行う自主的な福祉活動で次に掲げるもの
 ア 地域福祉活動の振興に寄与すると認められる事業
 イ 市民の福祉意識の向上に寄与すると認められる事業
 ウ 在宅要援護者または社会福祉施設入所者の福祉の向上に貢献すると認められる事業

(2)市が行う市民の福祉活動の振興に貢献する事業のうち、臨時的な事業で次に掲げるもの
 ア 子育て支援に関する事業
 イ 高齢者の生きがいづくりに関する事業
 ウ 障がい者と地域との関係構築に関する事業
 エ 健康寿命の延伸に関する事業

2025/09/01
2025/09/30
市内に活動拠点があるか、市内で活動の主要部分を行っている福祉活動に実績のある団体

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請の際は、「四條畷市福祉基金助成金交付要綱」(令和5年8月15日改正)、 「助成金対象経費について」(平成30年5月1日に改正)を一読いただき、「(様式第1号)交付申請書」、「(様式第2号)事業計画書」及び添付資料(様式第2号に記載)を募集期間内に提出してください。(申請に際して上記以外の書類が必要になることもあります。)

〇提出書類
・四條畷市福祉基金助成金交付申請書(様式第1号)
・四條畷市福祉基金助成金事業計画書(様式第2号)

■注意事項
(1)助成金の交付については審査があります。
このため、不交付、減額交付の可能性があることをご了承ください。
(2)書類等は福祉政策課で配布しています。また、事前のご相談も受け付けています。
(3)事業終了後に事業完了報告書の提出が必要です。

福祉政策課代表 〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号 Tel:072-877-2121 0743-71-0330

本市では市民の積極的な福祉活動のサポートをするため「四條畷市福祉基金」を設け、地域活動やボランティア活動に対して助成を行っています。

運営からのお知らせ