高知県:救命救急センター運営事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
県は、重篤な救急患者の3次救急医療を確保するため、救命救急センターの運営に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
救命救急センターの運営に必要な次に掲げる経費
1 給与費(職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、社会保険料)
2 旅費
3 備品費(図書)
4 消耗品費
5 材料費(医薬品費、診療材料費、医療消耗器具備品費、給食材料費)
6 被服費
7 印刷製本費
8 通信運搬費
9 光熱水費
10 損料及び借料
11 会議費
12 保険料
13 雑役務費
14 燃料費
15 委託費
16 租税公課(自動車税、自動車重量税)
17 研究研修費
18 減価償却費
19 資産減耗費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/08/06
2026/03/31
■補助対象事業者
救命救急センター
■補助の条件
下記の全てを遵守する方が対象です。
(1)補助事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。)若しくは金額を増額しようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、事前に別記第2号様式による変更(中止・廃止)承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならないこと。
(2)補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3)補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4)補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(5)補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63 年法律 第 108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(6)補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならないこと。
(7)補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8)補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(9)補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。
(10)前号の規定により知事の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。
(11)前各号に掲げるもののほか、補助事業を遂行するために必要があると知事が認めて指示した事項
■交付申請
交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
詳細な要件や手続等については下記へお問い合わせください。
■担当課・連絡先
高知県健康政策部医療政策課
所在地:〒780−8570
高知市丸ノ内1丁目2番20号
電 話:088−823−9625(地域医療担当)
高知県健康政策部医療政策課 所在地:〒780−8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 電 話:088−823−9625(地域医療担当)
県は、重篤な救急患者の3次救急医療を確保するため、救命救急センターの運営に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
関連する補助金