山口県:県産飼料生産・利用拡大促進事業(機器・設備導入支援(飼料生産・利用・流通拡大))(要望調査)/第1回
県産畜産物の安定供給のため、飼料の生産・利用拡大を促進するとともに、広域流通体制を構築し、国際情勢等の影響を受けにくい県産飼料への転換を図ることを目的とする事業。事業の種類として、機器・設備導入支援(飼料生産・利用・流通拡大、未利用資源の飼料化)及び飼料供給体制構築支援がある。
飼料の生産・利用拡大及び円滑な流通体制を構築するために必要な機器・設備の導入に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
飼料の生産・利用拡大及び円滑な流通体制を構築するために必要な機器・設備(以下「機械等」という。)を導入すること
2026/03/31
2026/05/29
耕種農家と畜産農家を必須の構成員とする協議会等であること
■対象者(取組主体の要件)
以下の要件をすべて満たす者であること ・事業実施主体の構成員であること
・飼料生産(稲わら収集を含む)又は利用を拡大する意思があること
・飼料生産・利用拡大計画(様式1-2)を策定すること
・飼料生産者(稲わら収集及び作業受託を含む)にあっては、県内畜産農家への供給を中長期的(3年以上)に継続し、安定的な飼料生産、供給(自家利用を含む)を行い、事業実施の翌年度から3年後の状況を様式1-6により、当該年度の翌年度の5月末までに知事へ報告すること
・事業参加に係る確認及び個人情報の取扱いに関する同意書(別添)を提出していること
■補助対象及び事業の実施基準
(1) 県内の家畜への供給を目的として取り組む飼料の生産(稲わら収集を含む)・利用拡大及び流通に必要な専用機械等の導入に係る経費を対象とし、詳細は別表のとおりとする。
(2) 自己資金又は他の助成により既に実施(発注を含む)している取組、また、他の国及び県の助成金を活用する取組は、本事業の補助の対象外とする。
(3) 導入する機械等の種類及び機能は、それぞれの目的に合致するものでなければならない。
(4) 本事業により導入する機械等は、原則として新品とする。ただし、事業費低減の観点等から知事が特に必要と認める場合は、中古農業用機械等(法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)から経過期間を差し引いた残存年数(年単位とし、1年未満の端数は切り捨てる。以下同じ。)が、2年以上の農業用機械等をいう。)も対象とすることができるものとする。また、ストックヤード(飼料保管施設)を新たに整備する場合については、既存施設の有効活用の観点から、補改修も対象とする。
(5) 既存機械等の代替として同種・同能力のものを再整備すること(いわゆる更新と見込まれる場合)は、本事業の補助の対象外とする。
(6) 本事業により導入する機械等については、事業実施主体内で十分協議し、過剰な投資とならないよう、面積拡大や流通の規模に即した適正な能力及び規模のものを選定するものとする。
(7) 事業の着手に当たり、見積もり合わせ等により事業費の低減に努めるものとする。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■事業実施の手続き
1 要望調査
取組主体は、飼料生産・利用拡大計画(様式1-2)を事業実施主体に提出し、事業実施主体は、各取組主体の計画をとりまとめて様式1-1を作成し、様式1-1を管轄農林(水産)事務所に提出する。 なお、提出期限は、別に定める。
2 審査会
県は、提出された飼料生産・利用拡大計画(様式1-1)について、関係機関で組織する審査会において審査し、補助の採否を決定し、事業実施主体に通知する。 なお、審査会の開催方法等は、別に定める。
3 計画承認及び交付申請
事業実施主体は、県から内示があった取組について、要綱第4条に規定する交付申請書(要綱別記第1号様式)を提出する。
4 実績報告
事業実施主体は、取組主体が計画に基づき機械等の導入を行ったことを確認し、要綱第7条に規定する実績報告書(要綱別記第3号様式)を提出する。
畜産振興課衛生・飼料班
〒753-8501山口県山口市滝町1番1号
Tel:083-933-3434 Fax:083-933-3449
県産畜産物の安定供給のため、飼料の生産・利用拡大を促進するとともに、広域流通体制を構築し、国際情勢等の影響を受けにくい県産飼料への転換を図ることを目的とする事業。事業の種類として、機器・設備導入支援(飼料生産・利用・流通拡大、未利用資源の飼料化)及び飼料供給体制構築支援がある。
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