福岡県福岡市:介護保険サービス利用者負担金の社会福祉法人等による軽減制度事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
社会福祉法人による利用者負担軽減制度を実施する社会福祉法人等に対して、その軽減費用の一部を補助するものです。
- 軽減を実施する法人は、サービス種類及び事業所ごとに福岡市及び福岡県に軽減実施の届出が必要です。
- 軽減制度の適用を希望する利用者の方は、居住している区の福祉・介護保険課へ軽減の適用を申請し、確認証の交付を受ける必要があります。
詳しくは、「社会福祉法人による利用者負担の軽減制度」のページをご覧ください。
(1)補助事業者が利用者負担金を軽減した総額から、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象サービスに関するものに限る。)に1%を乗じて得た額を控除して得た額の2分の1の額。
(2)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービスに係る利用者負担金を軽減する補助事業者については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について全額。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
社会福祉法人による利用者負担軽減制度を実施、利用すること
2025/06/17
2026/03/31
■補助対象者
軽減実施法人のうち本市の対象者に軽減を行った法人で、本市の市税に係る徴収金に滞納がない者とする。
なお、補助金の交付については、補助事業者のなかから公募により行うものとする。
■軽減の対象者
介護保険法(平成9年法律第 123 号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者、同条第4項に規定する要支援者、又は福岡市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成28年福岡市条例第54号)第6条第1項に規定する事業対象者である本市介護保険の被保険者等であって、次の各号に掲げる者とする。
(1)市町村民税世帯非課税者のうち別に定める生計困難者である者
(2)生活保護受給者
〇前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者(ただし、ユニット型個室に入所している者を除く。)は対象者としない
■要件
・軽減を実施する法人は、サービス種類及び事業所ごとに福岡市及び福岡県に軽減実施の届出が必要です。
・軽減制度の適用を希望する利用者の方は、居住している区の福祉・介護保険課へ軽減の適用を申請し、確認証の交付を受ける必要があります。
詳しくは、「社会福祉法人による利用者負担の軽減制度」のページをご覧ください。
■補助金申請の流れ
(1)新規に軽減を実施する法人(事業所)が申請する場合
軽減実施の届出:福岡市及び福岡県に軽減実施の届出を行います (随時)。
申請勧奨:届出を受付後、申請の案内及び申請様式を送付します。
申請:案内をもとに法人ごとに申請を行います。申請には、紙とデータでの提出が必要です。
支給額決定:申請内容をもとに交付額を決定します。この時点では、補助金は支払われません。
実績報告:補助金の対象年度終了後(4月中旬頃)、実績報告を福岡市に提出します。
交付額確定:実績報告をもとに福岡市が交付額を確定し、補助金を交付します(5月中旬頃)。
(2)前年度より継続して、補助金申請をする場合
申請勧奨:毎年、9月頃に軽減を実施している社会福祉法人に案内を送付します。
申請:案内をもとに法人ごとに申請を行います。申請には、紙とデータでの提出が必要です。
支給額決定:申請内容をもとに交付額を決定します。この時点では、補助金は支払われません。
実績報告:補助金の対象年度終了後(4月中旬頃)、実績報告を福岡市に提出します。
交付額確定:実績報告をもとに福岡市が交付額を確定し、補助金を交付します(5月中旬頃)。
■軽減実施の届出について
届出書の様式については、「介護保険の申請書・様式(事業者向け)」よりダウンロードできます。
ただし、軽減を開始できるのは届出日の属する月の1日からです。
部署: 福祉局 高齢社会部 介護保険課 住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号: 092-733-5452 FAX番号: 092-726-3328 E-mail: kaigohoken.PWB@city.fukuoka.lg.jp
社会福祉法人による利用者負担軽減制度を実施する社会福祉法人等に対して、その軽減費用の一部を補助するものです。
- 軽減を実施する法人は、サービス種類及び事業所ごとに福岡市及び福岡県に軽減実施の届出が必要です。
- 軽減制度の適用を希望する利用者の方は、居住している区の福祉・介護保険課へ軽減の適用を申請し、確認証の交付を受ける必要があります。
詳しくは、「社会福祉法人による利用者負担の軽減制度」のページをご覧ください。
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