東京都江東区:知的財産権取得費補助
2022年6月13日
江東区内の中小企業が、下記の対象物について、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権(海外の知的財産権でこれらに準ずるものを含む。)を取得する場合の費用の一部を区が補助します。
次のいずれかに関する知的財産権の出願が対象となります。
1.社名又は屋号
2.自社で開発した製品、技術又はサービス
補助対象経費の2分の1以内で、特許権は30万円、特許権以外は10万円を上限とします。(千円未満切捨て)
出願料、出願審査請求料、特許料、登録料、電子化手数料、出願に伴う弁理士報酬
特許権、実用新案権、意匠権又は商標権(海外の知的財産権でこれらに準ずるものを含む。)を取得すること
2022/04/01
2025/03/31
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。
区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
前年度の法人住民税及び法人事業税(個人の場合は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。
*ただし、子会社の親会社(同法第2条第4号の規定による)が本条第1号に該当する場合は除きます。
国、都そのほかの団体が実施する同様の補助事業に申請していないこと。
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
出願日の翌日から起算して1年以内に提出してください。
地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番 郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28 電話番号:03-3647-2332 ファックス:03-3647-8442
江東区内の中小企業が、下記の対象物について、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権(海外の知的財産権でこれらに準ずるものを含む。)を取得する場合の費用の一部を区が補助します。
次のいずれかに関する知的財産権の出願が対象となります。
1.社名又は屋号
2.自社で開発した製品、技術又はサービス
補助対象経費の2分の1以内で、特許権は30万円、特許権以外は10万円を上限とします。(千円未満切捨て)
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