宮城県:再就職促進奨励金
宮城県では,事業規模の縮小等により離職を余儀なくされた方(非自発的失業者)の早期再就職を促進するとともに,正社員雇用機会を増大させるため,非自発的失業者を雇い入れた事業主に対し,予算の範囲内において再就職促進奨励金を交付いたします。
交付対象者1人につき,15万円※交付対象者5人分を上限とします。
申請期限:交付対象者を正社員として雇用した日から起算して6か月経過した日の翌日から起算して3か月以内
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 交付対象者を,計画対象被保険者(事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者であって,公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画の対象となった一般被保険者等)として雇用されていた事業所から離職した日の翌日から起算して3か月を超えて6か月以内に,県内の事業所で正社員として雇い入れること,又は,当該離職日の翌日以降に有期雇用契約で雇い入れ、就業規則等に定める基準により,離職した日の翌日から起算して6か月以内に正社員に移行すること
(2) 交付対象者を一般被保険者等として雇い入れること
(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条又は第10条に規定される被保険者及び健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定される被保険者(社会保険被保険者)としての資格を取得していること
(4) 第1号から第3号までの規定により雇い入れた交付対象者を,雇入日から起算して6か月経過した日を超えて引き続き正社員として雇用していること
2022/04/01
2023/03/31
(1) 交付対象者の雇入日から起算して過去1年間において,直前に交付対象者を雇用していた事業主との関係が,次のイからハまでのいずれにも該当しないこと
イ 両者が親会社と子会社,又はその逆の関係にあること ロ 取締役会の構成員について,両者の代表取締役が同一人物であること又は取締役を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること ハ その他,資本的・経済的・組織的関連性等からみて両者が独立性を認められないものであること
(2) 次のイからハまでの書類を整備,保管している事業主であること
イ 交付対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿,タイムカード又は船員法第67条に定める記録簿等の書類 ロ 交付対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳又は船員法第58条の2に定める報酬支払簿 ハ 離職した労働者(日々雇い入れる者を除く。)の氏名,離職年月日,離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
(3) 交付対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていること(支払期日を超えて支払っていない場合であっても交付決定までに当該賃金を支払った場合は交付対象とする。)
(4) 交付対象者について,雇入れや人材育成に係る賃金の一部や経費を助成対象とする国又は県の各種助成金等の交付を受けていないこと
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
宮城県経済商工観光部雇用対策課労政調整班へ提出してください。
宮城県経済商工観光部雇用対策課労政調整班 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1 電話番号:022-211-2771 ファックス番号:022-211-2769 E-mail:koyour@pref.miyagi.lg.jp
宮城県では,事業規模の縮小等により離職を余儀なくされた方(非自発的失業者)の早期再就職を促進するとともに,正社員雇用機会を増大させるため,非自発的失業者を雇い入れた事業主に対し,予算の範囲内において再就職促進奨励金を交付いたします。
交付対象者1人につき,15万円※交付対象者5人分を上限とします。
申請期限:交付対象者を正社員として雇用した日から起算して6か月経過した日の翌日から起算して3か月以内
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