北海道網走市:宿泊税システム整備費補助金
網走市宿泊税の特別徴収義務者となる宿泊事業者のみなさまに対し、網走市宿泊税の導入に伴って発生する既存のレジシステムの改修、新たなレジシステムの構築、ハードウェアやソフトウェアの購入等に係る費用の一部を補助します。
網走市宿泊税の導入に伴い発生する既存のレジシステムの改修又は新たなレジシステムの構築並びにハードウェア及びソフトウェアの購入に係る経費
■対象となる経費の例
・レジシステムの改修又は構築
・ソフトウェアの購入
・PC、タブレット、ディスプレイ、プリンター、スキャナー及びそれらの複合機器の購入
・POSレジ、モバイルPOSレジの導入又は改修
■補助対象外となる経費
・使途、単価、規模等の確認が不可能なもの
・契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの
・支払が補助対象者以外の名義で行われるもの
・リース、レンタル契約のソフトウェアやハードウェアに要する経費
・クラウド型システムの月額料金等、通信費(インターネット回線・プロバイダ-料金等)
・消費税及び地方消費税相当分
・振込手数料
・補助金の交付決定前にシステム改修等を行った経費
・国、地方公共団体等が交付する他の補助金等の交付対象となった経費
(注)ただし、北海道が当該補助金と同一の目的により交付する補助金等の交付対象となった経費(補助率が2分の1を超えないもの)については、この限りでない
・その他市長が不適当と認めるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
網走市宿泊税の導入に伴って発生する既存のレジシステムの改修、新たなレジシステムの構築、ハードウェアやソフトウェアの購入等
2025/08/06
2025/12/26
■補助対象者
①市内の宿泊施設で事業を営んでいること
②市税を滞納しているものでないこと
③北海道宿泊税システム整備費補助金の交付決定を受けていること
(注)北海道宿泊税システム整備費補助金の交付決定を受けられない場合は、別途ご相談ください
④会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っているものでないこと
⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している者でないこと
■宿泊事業者とは
次のいずれかに該当する事業者となります。
1.旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業を営む者
2.住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして同条第3項に規定する住宅宿泊事業を営む者
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※1施設1申請となりますので、
施設毎に申請を行ってください。
■提出期限
システム改修等完了後30日以内または令和8年2月20日(金曜日)のいずれか早い日 (注)当日必着
■交付申請及び実績報告の提出
持参、郵送、メールのいずれかの方法で提出してください。
①持参:網走市観光商工部観光課観光振興係(網走市役所4階)
②郵送:〒093-8555 網走市南5条東1丁目10番地 網走市観光商工部観光課観光振興係宛
③メール: ZUSR-KK-KANKO-KANKO@city.abashiri.hokkaido.jp
観光商工部観光課観光振興係 〒093-8555網走市南5条東1丁目10番地 Tel:0152-67-5470
網走市宿泊税の特別徴収義務者となる宿泊事業者のみなさまに対し、網走市宿泊税の導入に伴って発生する既存のレジシステムの改修、新たなレジシステムの構築、ハードウェアやソフトウェアの購入等に係る費用の一部を補助します。
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