埼玉県さいたま市:合理的配慮の提供支援に係る補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 50%

さいたま市では誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(通称ノーマライゼーション条例)を施行し、障害のある人もない人も誰もが安心して生活できる社会づくりを進めています。
この条例に基づき、合理的配慮の提供を促進することを目的として、事業者が行う合理的配慮の提供に要する費用の一部について補助を実施します。

■コミュニケーションツール作成費
点字メニュー又はコミュニケーションボードの作成経費、チラシ等の音訳経費等、障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするためのコミュニケーションツールの作成に係る経費

■物品購入費
筆談ボード、折り畳み式スロープ等、障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための物品(コミュニケーションツールを除く。)の購入に係る経費


さいたま市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
合理的配慮の提供

2025/04/01
2026/03/31
■対象者
市内に事務所又は事業所を有し、飲食、物販、医療等不特定多数の者が利用する事業を行う事業者であって、出前講座(「ノーマライゼーションってなに?」)を受講した事業者。

■対象とならない者
(1)障害者等の支援を目的とする事業者
(2)宗教又は政治的な宣伝意図を有する事業者
(3)さいたま市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び第2条第2号に規定する暴力団員が関与する事業者

■対象とならない経費
⑴ 消費税及び地方消費税相当額
⑵ 国、地方公共団体その他各種団体等が実施する補助事業の対象とされている経費
⑶ 第7条の規定による補助の決定前に支出した経費

問い合わせ先までお問合せください

福祉局/障害福祉部/障害政策課 ノーマライゼーション推進係 電話番号:048-829-1306 ファックス:048-829-1981

さいたま市では誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(通称ノーマライゼーション条例)を施行し、障害のある人もない人も誰もが安心して生活できる社会づくりを進めています。
この条例に基づき、合理的配慮の提供を促進することを目的として、事業者が行う合理的配慮の提供に要する費用の一部について補助を実施します。

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