埼玉県:経営革新デジタル活用支援事業補助金
2022年6月13日
県では、デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発などにかかる費用について、予算の範囲内において補助金を交付いたします。
この度、令和5年10月2日から令和6年9月30日までに経営革新計画の承認を受けた事業者を対象とした申請受付を令和6年6月3日から開始いたします。
原油価格・物価高騰等の影響を受けた事業者を対象とし、売上高又は付加価値額のいずれかが減少していることを要件としています。詳細は以下の補助対象者の記載を御確認ください。
-
- 年間売上高が1,000万円超の事業者の場合
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助額:50万円~150万円
年間売上高が1,000万円以下の事業者の場合
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助額:30万円~150万円
1. 知事の承認(変更承認を含む)を受けた(又は受ける見込の)経営革新計画に基づき、デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発、効率化による生産性向上、販売促進等を行う際にかかる費用
2. 承認(変更承認)された(又は承認見込の)経営革新計画の申請書別表4に記載された革新設備投資資金及び革新運転資金又は承認された経営革新計画の申請書又は事業計画書にデジタル技術を活用する事業の実施が計画されている場合の計画実施にかかる費用で、令和7年1月24日までに支払が完了(支払証拠書類の提出が必須)するもの
(具体的な経費内容)
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、その他経営革新計画事業において必要と認める経費
デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発
令和5年10月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)までに承認(変更承認を含む)を受けた(または受ける見込の)経営革新計画に基づき事業を実施するもの
ただし、補助金申請後、令和6年9月30日(月曜日)までに経営革新計画の承認を受けられなかった場合は、支給はできなくなりますので、御留意ください。
2024/06/03
2024/07/31
次のすべての要件に該当する事業者
県内に登記簿上の本店を有する者及び主たる事業所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者)
組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること
原油価格・物価高騰等の影響により、売上高が10%以上減少又は付加価値額が15%以上減少していること ※売上高又は付加価値額の減少を比較する上で基準とする時期等の詳細な要件については、県ホームページに掲載する公募要領等を御確認ください。
補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること
要項・申請様式は公募ページからダウンロードできます。
お近くの商工会議所・商工会にて、申請の受付や御相談を承ります。
埼玉県産業労働部産業支援課 〈電話〉048-830-3910 〈メール〉a3770-12@pref.saitama.lg.jp
県では、デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発などにかかる費用について、予算の範囲内において補助金を交付いたします。
この度、令和5年10月2日から令和6年9月30日までに経営革新計画の承認を受けた事業者を対象とした申請受付を令和6年6月3日から開始いたします。
原油価格・物価高騰等の影響を受けた事業者を対象とし、売上高又は付加価値額のいずれかが減少していることを要件としています。詳細は以下の補助対象者の記載を御確認ください。
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- 年間売上高が1,000万円超の事業者の場合
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助額:50万円~150万円
年間売上高が1,000万円以下の事業者の場合
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助額:30万円~150万円
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