福井県:県産材搬出機械化支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

ふくい県産材生産拡大協議会の構成員かつ、意欲と能力のある林業経営者」または「育成経営体」(選定経営体)として認定を受けた事業体に対し、利用間伐や主伐・再造林等を行うために必要な高性能林業機械などのレンタル経費を支援します。

実施主体が実施する利用間伐等に使用する高性能林業機械等のレンタル費用とし、基本料金のほか、機械運搬費・補償料を含むことができる。

■補助金額の上限
〇補助率 予算の範囲内において補助対象事業費の1/2以内とし、補助金額は千円未満切り捨てとする
〇実施主体あたりの補助上限 実施主体における主伐・間伐の直近3か年の実績材積と当年度の計画材積を考慮した額とする。
※補助上限額内であれば、台数に制限はない


福井県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
福井県内で実施する利用間伐等に使用する高性能林業機械等のレンタルに対して助成する。
なお、利用間伐等とは、下記の行為を対象とする。
・国庫補助事業および県・市町単独事業、森林環境譲与税等を活用して実施する搬出間伐、主伐、更新伐
・国有林事業による搬出間伐、主伐、更新伐
・水源林事業による搬出間伐、主伐、更新伐
・法律に基づく伐採
・上記を行う際に使用する森林作業道の作設および改良

ただし、主伐・更新伐については再造林を実施するものに限る。また、法律に基づく伐採については、開発行為や支障木伐倒など森林整備目的以外のものは除く。

2025/04/01
2026/03/31
■実施主体
ふくい県産材生産拡大協議会の構成員

■補助対象
高性能林業機械等
ハーベスタ、プロセッサ、タワーヤーダ、スイングヤーダ、フォワーダ、バックホウ、 グラップル付きバックホウ(ザウルスロボ含む)、グラップル付きトラック、集材機
※アタッチメントのみの賃借は対象としない
※本事業によりレンタルした機械を転貸することはできない

■補助対象の要件
・機械1台ごとに別契約すること
・補助対象となる機械は、契約期間が単一の年度内であること
・同一契約期間内で、要領第2で定める利用間伐等以外の作業に使用した場合は、使用日数で按分して補助対象事業費を算出する
・本事業と国、県および市町ならびにこれらが出資する財団等からの同一内容の補助金等の重複はできない

※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。

■問い合わせ
事業の詳細、相談等は最寄りの各農林総合事務所林業部・嶺南振興局(林業水産部、二州農林部)へ問い合わせください。

県産材活用課 電話番号:0776-20-0448 | ファックス:0776-20-0654 | メール:kensanzai@pref.fukui.lg.jp 福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス) 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

ふくい県産材生産拡大協議会の構成員かつ、意欲と能力のある林業経営者」または「育成経営体」(選定経営体)として認定を受けた事業体に対し、利用間伐や主伐・再造林等を行うために必要な高性能林業機械などのレンタル経費を支援します。

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