鳥取県:スポットワーク導入支援補助金
県内事業所のスポットワークの導入を支援することで、新たな雇用を創出し、地域経済の振興及び県内事業所の人手不足解消に寄与することを目的とします。
スポットワーカーとの仲介が成立したことへの対価として、スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った人材紹介手数料(サービス利用料)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/02/20
県内に事業所を有する事業者であって、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1 県が主催する「スポットワーク活用促進セミナー」を受講又はオンライン視聴し、かつ、本補助金 を過去に受給したことがない事業者であること。
2 同一年度内に国又は他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給していない又は受給する見込みがない事業者であること。
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守している事業者であること。
4 国又は地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、又は受けようとすること。)をしていない事業者であること。
5 県税の全税目に滞納がない事業者であること。
■交付申請期間
補助対象活動が完了した日から30日以内の日又は活動実施年度の2月20日のいずれか早い方の日まで
※令和7年度のみ鳥取県スポットワーク導入支援補助金交付要綱施行日以降の補助事業から適用します。
■提出先
交付申請書に必要書類を添えてとっとり電子申請サービスよりお申込みください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=17094
鳥取県商工労働部雇用人材局 雇用・働き方政策課 【E-mail】koyou-hataraki@pref.tottori.lg.jp 【電話】0857-26-7662
県内事業所のスポットワークの導入を支援することで、新たな雇用を創出し、地域経済の振興及び県内事業所の人手不足解消に寄与することを目的とします。
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