静岡県:令和6年度 地域創生起業支援金/2次募集
2022年6月04日
静岡県産業振興財団では、静岡県と連携して、地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を静岡県内で起業する方等に対して起業に必要な経費の一部を補助します。
補助率は、補助対象となると認められる経費の2分の1以内であって、上限額は、200万円となります。
①店舗等借料 ・事業遂行に必要な県内の店舗・事務所・駐車場等の賃借料、共益費、仲介手数料 ②設備費 ・事業遂行に必要な県内の店舗・事務所等の開設に伴う外装工事・内装工事費用 ・事業遂行に必要な県内で使用する機械装置・工具・器具・備品の購入費用 (不動産購入費、車両購入費等は対象外) ③原材料費 ・事業遂行に必要な試作品・試供品・サンプル品の製作に係る費用 ④借料 ・事業遂行に必要な県内で使用する機械装置・工具・器具・備品のリース料、レンタル料 ⑤知的財産権等関連経費 ・事業遂行に必要な知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)の取得に関連する費用 ⑥謝金 ・事業遂行に必要な専門家等に支払われる費用 3 ⑦旅費 ・事業遂行に必要な国内出張費用(交通費・宿泊費) ⑧外注費 ・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するための費用 ⑨委託費 ・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するための費用 ⑩マーケティング調査費 ・事業遂行に必要な市場調査費(外部人材の活用を含む)、市場調査に要する郵送料・メール便等費用 ⑪広報費 、人件費
補助対象事業は、以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす事業(医療法第1条の5に規定される「病院」又は「診療所」に該当する事業を除く。)です。
(1)新たに起業する者にあっては、地域課題の解決を目的とした社会的事業であること。事業承継又は第二創業をする者にあっては、地域課題の解決を目的とした社会的事業でありSociety5.0(AIやIoT等の未来技術を活用した新たな社会システムづくり)に関連する事業であること。
※"Society5.0"の定義については、こちら(内閣府Webサイト)をご覧ください。
(2)静岡県内で実施する事業であること。
(3)新たに起業する者にあっては、令和6年4月1日以降、令和6年12月31日までに新たに起業する事業であること。事業承継又は第二創業をする者にあっては、令和6年4月1日以降、令和6年12月31日までに事業承継又は第二創業により実施する事業であること。
(4)許認可が必要な事業については、令和7年2月14日(金)までに許認可を受けたことを示す書類を提出できること。
(5)公序良俗に反する事業でないこと。
(6)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
2024/07/19
2024/08/19
本補助金の補助対象者は、以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす者です。
(1)以下のいずれかに該当する者
(A) 新たに起業する者
静岡県が行う地域創生起業支援事業費補助金の交付決定日(令和6年4月1日)以降、本事業の補助事業期間完了日(令和6年12月31日)までに起業により個人事業又は法人の代表者となる者(以下、「新たに起業する者」という)。ただし、令和6年4月1日より前に既に起業し個人事業又は法人の代表者となる者は対象外となるが、既存事業とは異なる事業を新たに起業し、個人事業又は法人の代表者となる者は対象となる。
(B) 事業承継を行う者
令和6年4月1日以降、令和6年12月31日までに事業承継により個人事業又は法人の代表者となる者、若しくは事業承継により事業を引き継ぐ予定の個人事業又は法人の代表者
(C) 第二創業を行う者
令和6年4月1日以降、令和6年12月31日までに第二創業をする個人事業又は法人の代表者
(2)静岡県内に居住している者、又は、本事業の補助事業期間完了日までに静岡県内に居住することを予定している者であること。
(3)静岡県内で起業、事業承継又は第二創業を行う者であること。
(4)法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
(5)申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
(6) 対象事業を実施する者が、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号に規定する会社の場合は、次の項目に該当しないこと。
ア: 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する「中小企業者」以外の企業(以下、「大企業」という。)
イ: 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
ウ: 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
エ: 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
要項・様式を公募ページからダウンロードし提出してください。
■提出先
〒420-0853
静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4F
公益財団法人 静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム宛
公益財団法人静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム 〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階 TEL:054-254-4511 FAX:054-251-3024 E-mail:sougyou@ric-shizuoka.or.jp
静岡県産業振興財団では、静岡県と連携して、地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を静岡県内で起業する方等に対して起業に必要な経費の一部を補助します。
補助率は、補助対象となると認められる経費の2分の1以内であって、上限額は、200万円となります。
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