岐阜県安八郡神戸町:雇用拡大事業奨励金制度
神戸町では、神戸町商工会との連携により、新規学卒者又は転職者を正規雇用従業員として雇用を行った対象事業所に対して、「神戸町雇用拡大事業奨励金」を交付します。
対象従業員を雇用した事業所に1人あたり10万円(新規学卒者は20万円)
1事業所1年度あたり100万円を上限
新規学卒者又は転職者を正規雇用従業員として雇用すること
2025/04/01
2026/03/31
■対象となる事業所
・町内に住所を有しており中小企業基本法に規定する中小企業者(個人事業主を含む)
・交付対象となる従業員を雇用していること
・町税等を滞納していないこと
・雇用保険及び社会保険(法人の場合)に加入させ、正規の従業員として雇用していること
・新規学卒者が卒業した年の6月末日までに、正規雇用従業員として雇用していること
・事業主又は役員が暴力団員でないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による届出が必要な業種でないこと
■対象となる従業員
・正規雇用従業員として12か月以上継続して雇用されていること
・期間の定めのない正規の従業員として雇用され、1週間の所定労働時間が30時間以上である雇用契約を締結し、雇用保険、社会保険(法人の場合)の被保険者となる者
・町の住民基本台帳へ記載があること(町外の者を正規雇用従業員とした場合は、その日から3か月以内に記載があること)
・新規学卒者:学校教育法に規定する学校を雇用される年の3月に卒業し、その年の6月末日までに雇用されて、町内に住所を有している者
・転職者:求職活動を行っている町内在住者や町外から神戸町へ定住する者
・町税等を滞納していないこと
・過去に奨励金交付の対象に至った者でないこと
・外国人技能実習生でないこと
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■認定の申請
神戸町雇用拡大事業奨励金交付対象事業所認定申請書(様式第1号)
※対象従業員(新規学卒者)の正規雇用した日(基準日)から3か月以内に提出
■事業所の認定
奨励金の交付対象事業所であると認めたときは、
神戸町雇用拡大事業奨励金交付対象事業所認定通知書(様式第4号)により事業主に通知
■交付の申請
神戸町雇用拡大事業奨励金交付申請書(様式第7号)
※対象従業員の基準日から12か月後に提出
■交付の決定
適正であると認めたときは、奨励金の交付を決定し、神戸町雇用拡大事業奨励金交付決定通知書(様式第8号)により事業主に通知
■奨励金の請求
神戸町雇用拡大事業奨励金交付請求書(様式第10号)
■申請・受付窓口
神戸町商工会 TEL:0584-27-4185
産業環境課 産業振興係(窓口 13) TEL:0584-27-0178
神戸町では、神戸町商工会との連携により、新規学卒者又は転職者を正規雇用従業員として雇用を行った対象事業所に対して、「神戸町雇用拡大事業奨励金」を交付します。
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