岐阜県美濃市:東京圏移住事業補助金

上限金額・助成額130万円
経費補助率 0%

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から美濃市へ移住し、岐阜県が選定した中小企業等の求人に応募し就業した方(※1)、専門人材として県内企業に就業した方、テレワークで就業継続する方、美濃市の関係人口として認められた方(※2)、又は社会的事業分野で起業した方に対し、支援金を交付します。

※1「岐阜県が選定した中小企業等の求人」は岐阜県総合人材チャレンジセンター(通称「ジンチャレ!」)のサイトを確認してください。
岐阜県総合人材チャレンジセンター(ジンチャレ!)求人検索ページ(外部リンク)

※2 関係人口とは、移住前から移住先の地域や地域の人々と関りを有する方で、以下の要件にすべて該当する方

・法人、団体又は個人から、地域との関わりを有する者として推薦された方で、地域活性化に寄与すると認めた方
・市内企業に就業又は起業する方
・岐阜県又は美濃市が実施する移住定住施策に協力する意思がある方
・農林水産業に就業又は起業、もしくは地域づくり活動や地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加している方

・単身での移住の場合:60万円
・世帯での移住の場合:100万円
※テレワークでの移住の場合、上記金額の半額
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、1世帯につき30万円を加算。


美濃市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から美濃市へ移住し、岐阜県が選定した中小企業等の求人に応募し就業、専門人材として県内企業に就業、テレワークで就業継続、美濃市の関係人口として認められること、又は社会的事業分野で起業すること

2025/04/17
2026/03/31
〇次のいずれにも該当すること
 ◆住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、又は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた。
 ◆住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、又は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内への通勤をしていた(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
 ※【一都三県の条件不利地域の市町村】
 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 ・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 ・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
 ◆通学期間を移住元の期間とする場合は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であること。通学期間については、修業年限を上限(ただし高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
〇移住支援金の申請時において、転入後1年以内である。
〇18歳未満の世帯員は、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である。
〇転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思がある。⇒5年以内に転出した場合、支援金の返還対象となる可能性がありますのでご注意ください。
〇暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。
〇日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。
〇申請者及び世帯員が、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していない。

(就業(一般)の場合)
〇就業先が、国の移住支援事業に係る都道府県の運営するマッチングサイトに掲載されている求人のうち、当該都道府県が移住支援金の申請対象として選定している求人である。
〇就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない。
〇週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業している。
〇上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として求人が掲載された日以降である。
〇当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。
〇転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

(就業(専門人材)の場合)
〇勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在している。
〇岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者である。
〇週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業している。
〇当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。
〇転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
〇目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。

(テレワークの場合)
〇所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。
〇移住先でテレワークにより勤務(原則、恒常的に通勤しない)し、かつ週20時間以上テレワークを実施する。
〇デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から移住に関して資金提供を受けていない。

(関係人口の場合)
〇移住先の市町村により、本事業における関係人口(移住希望先の地域や地域の人々と関わりを有する者)であると認められている。(起業の場合)
〇申請日以前の1年以内にスタートアップ等創業支援事業費補助金の交付決定を受けている。

※様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請方法
次の書類を、美濃市役所2階産業課へ提出してください。
・美濃市東京圏移住事業補助金交付申請書及び、申請書に記載された添付書類。
・同意書兼誓約書
・就業証明書

産業課 商工業振興係 電話: 0575-33-1122(内線:263)

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から美濃市へ移住し、岐阜県が選定した中小企業等の求人に応募し就業した方(※1)、専門人材として県内企業に就業した方、テレワークで就業継続する方、美濃市の関係人口として認められた方(※2)、又は社会的事業分野で起業した方に対し、支援金を交付します。

※1「岐阜県が選定した中小企業等の求人」は岐阜県総合人材チャレンジセンター(通称「ジンチャレ!」)のサイトを確認してください。
岐阜県総合人材チャレンジセンター(ジンチャレ!)求人検索ページ(外部リンク)

※2 関係人口とは、移住前から移住先の地域や地域の人々と関りを有する方で、以下の要件にすべて該当する方

・法人、団体又は個人から、地域との関わりを有する者として推薦された方で、地域活性化に寄与すると認めた方
・市内企業に就業又は起業する方
・岐阜県又は美濃市が実施する移住定住施策に協力する意思がある方
・農林水産業に就業又は起業、もしくは地域づくり活動や地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加している方

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