岐阜県下呂市:空き店舗等活用補助金
市内の空き店舗および空き家の解消と有効利用を促進し、地域商業の活性化を図るため、空き店舗等を活用して事業を営もうとする方に対して補助金を交付しています。
【空き店舗および空き家を賃借する場合】
■補助対象経費
空き店舗および空き家を借上げて営業しようとする方の家賃の一部
■補助率・補助金額
・営業を開始して1年間の空き店舗等の賃借料の2分の1以内
・上限36万円/年(月額3万円)
【空き店舗および空き家を改修する場合】
■補助対象経費
空き店舗および空き家を購入または借上げて営業しようとする方の改修工事費の一部
(営業開始前に行う、内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事および電気照明に要する経費(設計費も含む))
■補助率・補助金額
・改修費の2分の1以内
・上限10万円(1回のみ)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【空き店舗および空き家を賃借する場合】
空き店舗および空き家を借上げて営業する事業
【空き店舗および空き家を改修する場合】
空き店舗および空き家を購入または借上げて営業しようとする時の改修工事の取り組み。
2025/04/01
2026/03/31
■空き店舗および空き家を賃借する場合
〇補助対象者
小売業、飲食店およびサービス業等をこれから営もうとする方
(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等に該当しないことただし、一般大衆向けに飲食させる営業は除く)
公序良俗に反するおそれのないこと
補助対象者が所有者と生計を同一とする方、若しくは2親等(祖父母、兄弟姉妹、孫)以内の親族またはこれらの方が所属する法人もしくはその他の団体ではないこと
借上げに係る契約期間が1年以上で3年以上継続して営業しようとする方(週4日以上の営業)
個人、その他団体の場合は、代表者が営業開始日までに市内に住所を有すること
法人の場合は、下呂市に法人設立の申告をすること
〇空き店舗
市内に所在する建物で過去に営業していた実績があり、現に営業が行われていない店舗
〇空き家
市内に所在する居住を目的にした建物で、現に人が居住していないもの
■空き店舗および空き家を改修する場合
〇補助対象者
空き店舗および空き家を賃借する場合の補助対象者並びに空き店舗等を購入し、3年以上継続して営業しようとする方(週4日以上の営業)
【空き店舗および空き家を賃借する場合】
■申請の流れ
1.対象物件の賃貸契約を結ぶ
2.下呂市空き店舗等活用補助金の申請
3.補助金の交付決定
4.店舗の営業開始
5.補助対象期間経過後、実績報告および補助金の交付請求
6.補助金の支払い
〇提出書類
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・補助対象経費精算書(様式第3号)
・誓約書(様式第3号の2)
・空き店舗等の賃貸借契約書の写し
・代表者の住民票記載事項証明書の写し ※個人、その他の団体で、交付申請時に市内に住所を有している場合
・商業登記簿謄本(全部事項証明書) ※法人で、交付申請時に登記済みの場合
・所在する市町村の税金が完納していることを明らかにする書類 ※市内および市外に住所を有する補助対象者
【空き店舗および空き家を改修する場合】
■申請の流れ
1.下呂市空き店舗等活用補助金の申請
2.補助金の交付決定
3.改修工事の実施
4.工事完了後、実績報告および補助金の交付請求 → 補助金の支払い
5.営業開始
〇提出書類
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・補助対象経費精算書(様式第3号)
・誓約書(様式第3号の2)
・登記済通知書の写し ※建物購入のみ
・補助事業開始前の改修箇所等の写真、位置図および平面図
・改修工事契約書または見積書の写し
・代表者の住民票記載事項証明書の写し ※個人、その他の団体で、交付申請時に市内に住所を有している場合
・商業登記簿謄本(全部事項証明書) ※法人で、交付申請時に登記済みの場合
・所在する市町村の税金が完納していることを明らかにする書類 ※市内および市外に住所を有する補助対象者
※様式は公募ページからダウンロードできます。
商工課(代表) 〒509-2295 岐阜県下呂市森960番地 ふれあいセンター1階 Tel:0576-24-2222 Fax:0576-25-3252
市内の空き店舗および空き家の解消と有効利用を促進し、地域商業の活性化を図るため、空き店舗等を活用して事業を営もうとする方に対して補助金を交付しています。
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