岐阜県多治見市:東京圏からの移住支援金
東京圏から多治見市に移住される方を対象に「多治見市東京圏からの移住支援金」を交付します。
■複数世帯:100万円/世帯
※テレワークで移住する場合、上記金額の半額(50万円/世帯)
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、30万円/世帯を加算
■単身世帯:60万円/世帯
※テレワークで移住する場合、上記金額の半額(30万円/世帯)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 ただし条件不利地域を除く)から多治見市へ移住すること
2025/05/14
2026/03/31
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 ただし条件不利地域を除く)から多治見市へ移住し、以下に該当する方は交付対象となる可能性があります。
(1)岐阜県が選定した中小企業等の求人※1に応募し就業した方
(2)専門人材として県内企業に就業した方
(3)テレワークで就業継続する方
(4)多治見市の関係人口※2として認められた方
(5)社会的事業分野で起業した方
※1 岐阜県総合人材チャレンジセンター(通称「ジンチャレ!」)のサイトをご確認ください。ジンチャレ!(外部サイトへリンク)
※2 移住前から多治見市や地域の人々と関わりを有する方で、以下の要件すべてに該当する方
(ア)法人、団体又は個人から、地域との関わりを有する者として推薦され、地域活性化に寄与すると認めた方
(イ)市内に事業所を有する企業(県内に本社、本店を有するものに限る)に就業又は市内で起業する方
(ウ)岐阜県又は多治見市が実施する移住定住施策に協力する意思がある方
(エ)農林水産業、陶磁器関連業に就業又は起業、もしくは地域づくり活動に恒常的に参加している方
次の書類を多治見市役所 企画部 企画政策課 人口対策戦略室までご提出ください。
支給要件等の確認のため、提出前に一度企画政策課 人口対策戦略室までご相談ください。
■提出書類
・多治見市東京圏からの移住支援金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)
・多治見市東京圏からの移住支援金の交付申請に関する誓約事項
・東京圏からの移住支援事業に係る個人情報の取扱い
・定住等に係る誓約書(別記様式第2号)
・市税等の納付状況及び住民基本台帳の確認同意書(別記様式第3号)
・写真付き身分証明書の写し
・振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号および口座名義人が分かる通帳等の写し
・転入前住所地の住民票の除票の写し
(転入前の在住地、在住期間を確認できる書類。世帯の移住に係る申請にあっては、移住世帯員が同一世帯に属していたことを確認できる書類。
・申請者の戸籍の附票の写し(住民票の除票の写しから、通算5年以上の23区内在住が確認できない場合)
・東京圏への通勤等を確認できる書類(東京圏に居住し、23区内に通勤していた場合)
・就業先の就業証明書(別記様式第4号)
・就業先の就業証明書(テレワーク)(別記様式第4号の2)
・岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金交付決定通知書(起業の場合)
※様式は公募ページからダウンロードできます。
企画政策課人口対策戦略室 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1376(直通)または0572-22-1111(代表) ファクス:0572-24-0621
東京圏から多治見市に移住される方を対象に「多治見市東京圏からの移住支援金」を交付します。
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