香川県観音寺市:中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金
エネルギー価格の高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれている市内中小企業者等の負担を軽減し、事業の継続を支援するため、市が予算の範囲内で「観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金」を交付します。
■補助対象経費
(1) 市内中小企業者
市内で事業を営むために要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外)
(2) 市内在住個人事業主
個人事業主の事業全体において要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額。(市外事業所でのエネルギー経費も含む)
(3) 市外在住個人事業主
市内で事業を営むために要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外)
※エネルギー経費とは、電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油に係る経費です。
■補助金額
交付対象経費の区分に応じて支援金を交付します。
・30,000円以上 60,000円未満:30,000円
・60,000円以上 90,000円未満:60,000円
・90,000円以上:90,000円
※交付回数は、1中小企業者につき1回限りとします。
※この支援金は、課税対象となります。
事業を営むために要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月においてエネルギー経費を支払った取り組み。
2025/06/02
2025/07/31
〇市内中小企業者
次の(ア)から(オ)までのすべての要件を満たす必要があります。
(ア) 市内に事業所を有する中小企業者※1であること。
(イ) 令和7年1月1日以前から市内で事業を営んでおり、今後もこの事業を市内で継続する意思を有すること。
(ウ) 市内で事業を営むために要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外)
(エ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)または暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
(オ) 法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体または宗教上の組織若しくは団体でないこと。
〇市内在住個人事業主
次の(ア)から(エ)までのすべての要件を満たす必要があります。
(ア) 令和7年1月1日以前から市内に住所を有する個人事業主であること。
(イ) 令和7年1月1日以前から事業を営んでおり、今後もこの事業を継続する意思を有すること。
(ウ) 個人事業主の事業全体において要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費も含む)
(エ) 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
〇市外在住個人事業主
次の(ア)から(エ)までのすべての要件を満たす必要があります。
(ア) 市内に事業所を有する個人事業主であること。
(イ) 令和7年1月1日以前から市内で事業を営んでおり、今後もこの事業を市内で継続する意思を有すること。
(ウ) 市内で事業を営むために要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外)
(エ) 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
■受付方法
〇持参の場合
市役所本庁舎3階 商工観光課(38番窓口)までお持ちください。
〇郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送してください。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
郵送の場合、令和7年7月 31 日(木曜日)の当日消印有効です。
〈宛先〉〒768-8601
観音寺市坂本町一丁目 1 番 1 号 商工観光課内
「中小企業者エネルギー支援金」申請受付 宛
※送料は、申請者側で負担をお願いします。
※封筒の裏面には、差出人の住所・氏名を必ず記載してください。
■提出書類
1 観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2 エネルギー経費申告書(様式第2号)
3 エネルギー経費の内訳が確認できる書類等
宛名、支払日や領収日、品目、支払金額、使用場所等が確認できるものを提出してください。
4 税務署等に提出した直近の確定申告書類の写し
【市内中小企業者の場合】
・「法人税確定申告書(事業年度分の法人税申告書別表一)」の写し
※県外に主たる事務所を置く場合は、「法人県民税・事業税・地方法人特別税確定申告書」の写し
【個人事業主の場合】
・「所得税及び復興特別所得税の申告書B(第一表)」の写し
※マイナンバーの部分は、必ず、黒く塗りつぶして提出してください。
〇税務署受付印または電子申告の日時等の記載のあるものを提出してください。
(もしくは電子申告の「受付通知メール」の写しを添付)
〇令和6年以降に創業した場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」 「法人設立届出書」等の写しを提出してください。
〇確定申告義務がない場合等は、「市民税・県民税の申告書の控え」の写しを提出してください。
5 誓約書(様式第3号)
誓約内容を確認し、申請者(法人の代表者または個人事業主)が自署してください。
6 支援金の振込先口座が確認できる書類等の写し
・口座名義人、金融機関名(店名)、預貯金の種別及び口座番号が記載されたものを提出してください。
(例:通帳の1・2ページ目部分の写し)
(インターネットバンキングをご利用の方は、上記事項が記載されたページを印刷したもの)
・口座名義は申請者が法人の場合はこの法人、申請者が個人事業主の場合はこの個人に限ります。
7 本人確認書類の写し(個人事業主の場合)
・運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート、保険証等の写し
8 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
※申請書類が公募ページから入手できない場合は、次の場所で配布しています。
・市役所本庁舎 1階 総合案内 もしくは 3階商工観光課(38番)窓口
・大野原支所、豊浜支所、伊吹支所 (注)お問い合わせには対応しておりません。
商工観光課商工労政係 〒768-8601観音寺市坂本町一丁目1番1号 観音寺市役所本庁舎3階 Tel:0875-23-3933 Fax:0875-23-3956
エネルギー価格の高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれている市内中小企業者等の負担を軽減し、事業の継続を支援するため、市が予算の範囲内で「観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金」を交付します。
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