三重県四日市市:障害者雇用職場空間整備支援事業費補助金
2025年6月15日
企業における障害者雇用を促進し、職場への定着を図るため、障害者を雇用する企業が行う、障害者の意欲、能力を発揮できる職場のハード整備に対して支援します。
■当補助金における障害者等の定義について
「障害者」:障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に規定する障害者で、各種手帳を取得している障害者
「一般常用労働者」:雇用期間の定めがない労働者又は1年以上の雇用の継続が見込まれ(雇用期間が1年以上の契約であること)、 かつ、雇用保険被保険者として1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇用された者
補助対象事業に要する経費で次に掲げる経費に該当するもの(これらに付随する経費を含む)。
ただし、事務費、撤去等処分費を除く。
(1)施工業者に事業を委託する場合:
補助目的の達成に必要な資材や工事の費用(施工にかかる人件費を含む)
(2) 申請者自身において施工する場合:
補助目的の達成に必要な資材等の購入費用(施工にかかる人件費及び雑費等は補助の対象外)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記の事業、かつ、次のすべてに該当する事業
(1)対象事業主が現に雇用している、または新たに雇用する予定の障害者の就労上の課題を克服し雇用継続に資するもの
(2)導入または改修する設備は市内の事業所内である
(3)既設品の修繕や消耗品の購入ではない
(4)対象事業について、他の公的な補助金を受けていない。
・雇用予定の場合、実績報告時に雇用が開始されている必要があります。
・事業完了後の実績報告時点で対象障害者が退職している場合や、雇用予定が取消となった場合には補助金は支給されません。
対象外となる事業もありますので、まずはチェックリストに入力のうえ、事前に商業労政課までご連絡ください。
チェックリストでチェックのつかない事業は対象になりません。
■施設の増改築
業務スペースの増改築
点字ブロック、視覚障害者誘導用カーペットの設置
パトライト等聴覚障害者へ合図を送る設備の設置
静音スペースの設置
廊下の拡張(車椅子通行用)
廊下の改修(カーブミラーの設置、手すりの設置)
自動ドアの設置
スライドドア(半自動も可)へ改修
ソフトクローズ機能付きドアの設置
段差解消機(昇降リフト)の設置
階段の改修(手すりの設置)
エレベーター設置
エレベーター改修(ミラー、点字ボタン、手すりの追加)
車いす用トイレ※1
オストメイトトイレ※1
スマートトイレ(組み立て式バリアフリートイレ)の設置※1
昇降式洗面台、昇降式流し台の設置
タッチレス水栓の設置
低い位置への新設(照明スイッチ類)
センサー式照明の設置(屋内)
入出場設備の改修(車いす対応)
■土木工事
スロープ(コンクリート打ち)
屋根付き駐車場
障害者専用駐車場の整備(整地)
■機器、備品の購入
点字ディスプレイ
拡大読書機
音声拡大機、音声読み上げ機(ソフトウェア含む)
画面拡大機
電話補助関連機器(ハンズフリー電話機等)
補聴援助機器
対話支援機器
筆談支援機器
音声文字入力ソフトウェア
上下昇降デスク
目隠しパーテーション
社用車の改造(改造費のみ)
福祉車両の導入(従業員用に限る)
災害・非常用階段避難車
障害者用非常ボタン
分身ロボット(遠隔業務用)
補助犬用トイレ
※1 公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン(バリアフリー整備ガイドライン)掲載の「移動等円滑化基準に基づく整備内容」を満たしている場合に限る。
四日市市中小企業働きやすい職場づくり補助金でも対象事業として申請可能な場合、同一事業での併用は不可。(当補助金での申請を優先する。)
2025/04/01
2025/12/26
以下のすべてに該当するも事業者
(1)市内に本店を有する法人である
(2)障害者を1人以上、一般常用労働者として雇用している
(3)障害者を1人以上、市内の事業所で勤務させている
(4)市税を滞納していない
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を行っていない
■申請時期
必ず工事着手前、備品等の購入前までに申請が必要です
■申請期間
令和7年12月26日(金)午後5時まで(必着)
※なお、期限前であっても、年間予算に達し次第、受付終了します。
■補助金申請の流れ
補助金申請の流れは下記のとおりです。
交付申請 → 委託・工事着手または備品の導入 → 実績報告 → 補助金の支給
■交付申請
申請をする際は、下記の書類を商業労政課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)
商工農水部 商業労政課 三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F) 電話番号:059-354-8417 FAX番号:059-354-8307
企業における障害者雇用を促進し、職場への定着を図るため、障害者を雇用する企業が行う、障害者の意欲、能力を発揮できる職場のハード整備に対して支援します。
■当補助金における障害者等の定義について
「障害者」:障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に規定する障害者で、各種手帳を取得している障害者
「一般常用労働者」:雇用期間の定めがない労働者又は1年以上の雇用の継続が見込まれ(雇用期間が1年以上の契約であること)、 かつ、雇用保険被保険者として1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇用された者
関連する補助金