茨城県:いばらきの枝物トップランナー産地拡大事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
近年国内外から需要が急激に伸びている枝物について、荒廃農地等を解消し枝物生産拡大を図るとともに労力削減に向けた機械類の導入を支援します。
〇荒廃農地等再生支援
・機械経費:自主施工に係る機械損料、リース代、機械借用料等
・委託費:再生作業に係る委託費、再生作業によって生じた廃棄物処分料
・労務費:荒廃農地等の再生作業に係る人件費
・工事雑費:再生作業に係る保険料等
〇生産体制強化支援
・下記の機械導入費用
(1)除草作業に係る機械類(乗用草刈機、ハンマーナイフモア等)
(2)薬剤散布作業に係る機械類(ドローン、スピードスプレーヤー、動力噴霧器等)
(3)剪定枝処理作業に係る機械類(チッパー、充電式剪定ハサミ等)
(4)出荷調整作業
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
〇荒廃農地等再生支援
荒廃農地等の再生、生産性が低下した農地の改植による枝物生産農地の拡大をする取組
〇生産体制強化支援
農地の拡大により増加する労力の削減に資する機械類の導入による生産体制の強化する取組
2025/05/30
2025/06/20
■対 象 者
枝物の規模拡大意向のある農業者、農業者団体、新たに枝物生産を希望する個人、法人
■主な要件
・再生作業を実施した農地において、収量及び品質の向上に努めながら3年以上枝物を生産すること。
・令和8年2月13日までに、対象農地の再生作業を完了させ実績報告をすること。
・令和9年3月19日までに、対象農地の栽植作業を完了させ栽植完了報告をすること。
・農地の所有者と事業実施主体が異なる場合は、農地中間管理機構を通じた原則10年以上の貸借権の設定により、当該農地を耕作する権利を有していること、又は有することが見込まれること。
・農地中間管理機構以外を通じた貸借権の設定期間中の場合においては、その貸借権が満了となったときに農地中間管理機構を通じた原則10年以上の貸借権の設定をすること。
■第1回受付期間
令和7年6月20日まで(予算の状況により、第2回以降の受付がない場合がございます)
■必要書類
(必須)交付申請書、再生する農地が確認できる書類
そのほか、再生作業に係る積算書、農地の権利関係の証明書類、生産体制強化支援を受ける場合は、 導入機械類の見積書、カタログ等が必要になります。
■申請方法
再生する農地が所在する市町村に直接又は郵送(必ず事前にご相談ください)
農林水産部産地振興課施設野菜・果樹花き 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 電話番号:029-301-3954 FAX番号:029-301-3939
近年国内外から需要が急激に伸びている枝物について、荒廃農地等を解消し枝物生産拡大を図るとともに労力削減に向けた機械類の導入を支援します。
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