沖縄県那覇市:不良住宅等除却費補助金及び空家等除却費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
80%
那覇市では、4m未満の道路(二項道路)に接している、または道路に接していない敷地において、一定の要件を満たす老朽化した空き家の除却に対する補助を実施します。
本市の除却費補助には「那覇市不良住宅等除却費補助金」と「那覇市空家等除却費補助金」の2種類があります。
※補助対象となる空き家は、空き家になってから1年以上経過している(直近1年間の使用実態が無い)空き家です。
※先着順で交付申請を受付し、予算額(募集予定件数)に達した時点で受付を終了します。
※募集予定件数
⑴那覇市不良住宅等除却費補助金:1件
⑵那覇市空家等除却費補助金:3件
■補助対象経費
補助対象空家等の除却に要した費用
※補助対象空家等に付随する工作物の除去及び同一敷地内にある立木の伐採処分に要する費用を含む
※家財道具(家具、電化製品、家庭ごみ等)、車両、機械等の処分費は除く。
■補助額
⑴那覇市不良住宅等除却費補助金:上限額
建物除却費用(補助対象工事)の4/5:40万円
⑵那覇市空家等除却費補助金
建物除却費用(補助対象工事)の2/5:20万円
※なお、国の定める1平方メートルあたりの補助上限額があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
一定の要件を満たす老朽化した空き家を除却する取り組み
⑴那覇市不良住宅等除却費補助金
⑵那覇市空家等除却費補助金
〇補助対象工事
次の条件のいずれにも該当する工事とする。
①交付決定の通知を受けた後に着手する工事
②建設業法及び建設リサイクル法に係る許可等を受けた者が行う工事
③補助対象空家等のすべてを除却し、その敷地を更地にする工事
2025/05/07
2025/11/14
■補助対象者
・空き家の所有者又は相続人
・空き家の所有者又は相続人より同意を受けた者
※所有者又は相続人が複数名いる場合は、その全員から同意を受ける必要あり
■対象地区及び要件
⑴那覇市不良住宅等除却費補助金
那覇市内全域で、次のいずれかの要件に該当するもの
・4m未満の道路(二項道路)に接する敷地
※解体後は道路中心より2mのセットバックに協力すること
・道路に接していない敷地(無接道敷地)
※特定空家等に認定されたものは敷地要件を設けない
⑵那覇市空家等除却費補助金
那覇市密集住宅市街地再生方針に位置づけられた「再生重点地区」内で、次のいずれかの要件に該当するもの
・4m未満の道路(二項道路)に接する敷地
※解体後は道路中心より2mのセットバックに協力すること
・道路に接していない敷地(無接道敷地)
■補助対象空家等
⑴那覇市不良住宅等除却費補助金
市の認定する特定空家等であるもの
または次の要件すべてに該当する空家等
・一戸建ての住宅、長屋住宅または共同住宅
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・不良住宅に該当するもの(市の事前調査が必要です)
⑵那覇市空家等除却費補助金
次の要件すべてに該当する空家等
・一戸建ての住宅、長屋住宅または共同住宅
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助申請の流れ
①補助要件の確認→事前相談→事前調査の申請:申請者
②申請受理→事前調査(現場確認)→事前調査結果通知:市
③通知書の受取り→見積り作成依頼:申請者
④見積り提出:解体事業者
⑤補助金交付申請:申請者
⑥交付申請書受理→補助金交付決定通知:市
⑦交付決定受取:申請者
⑧工事請負契約:解体事業者⇔申請者
⑨除却工事→除却完了:解体事業者
⑩完了実績報告書:申請者
⑪完了実績報告書受理→補助金額決定通知:市
⑫確定通知書受取→補助金請求:申請者
⑬受理・審査→補助金の交付:市
⑭補助金受領:申請者
まちなみ共創部 まちなみ整備課 住まいまちづくりグループ 〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎8階 電話:098-951-3251 ファクス:098-862-8874
那覇市では、4m未満の道路(二項道路)に接している、または道路に接していない敷地において、一定の要件を満たす老朽化した空き家の除却に対する補助を実施します。
本市の除却費補助には「那覇市不良住宅等除却費補助金」と「那覇市空家等除却費補助金」の2種類があります。
※補助対象となる空き家は、空き家になってから1年以上経過している(直近1年間の使用実態が無い)空き家です。
※先着順で交付申請を受付し、予算額(募集予定件数)に達した時点で受付を終了します。
※募集予定件数
⑴那覇市不良住宅等除却費補助金:1件
⑵那覇市空家等除却費補助金:3件
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