東京都:島しょ地域のバリアフリー観光整備支援補助金

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 100%

東京都と公益財団法人東京観光財団は、島しょ地域の観光関連施設や島内交通のバリアフリー化の促進に向けて、新たに施設整備や車両導入等を助成するとともに専門家の派遣を開始いたします。

〈施設のバリアフリー化〉
バリアフリー化を推進するための、施設整備(施設整備に伴う備品購入を含む)、実施設計に要する経費
〈車両のバリアフリー化〉
車両の新車導入に係る経費の差額、又はスロープ等を新たに架装するために要する経費

⯀補助額
〈施設のバリアフリー化〉
補助率:5分の4以内  
補助限度額:1,500万 (うち備品購入は200万円まで、うち実施設計は100万円まで)
〈車両のバリアフリー化〉
補助率 :10分の10以内
補助限度額:1台あたり40万円 ※ただし車椅子ごと乗れるリフト装置導入の場合は150万円


東京都
小規模企業者
(1)バリアフリー化整備事業施設整備
バリアフリー化整備のため、補助対象施設及び当該施設の敷地内で行う、以下の施設及び設備の整備
 1 主に客が出入りする出入口
  ア 主に客が出入りする出入口にいたるまでの経路がバリアフリー化されていること。されていない場合は本整備に合わせてバリアフリー化すること。
  イ 1 アを満たした場合に限り、3~4の整備を対象とする。ただし、主に客が出入りする出入口までの経路のみとする。
 2 車椅子使用者用便房
  ア 1を整備した場合又は既に整備されている場合に限り、車椅子使用者用便房を対象とする
  イ 車椅子使用者用便房にいたるまでの経路がバリアフリー化されていること。されていない場合は本整備に合わせてバリアフリー化すること。
  ウ 2 イを満たした場合に限り、4~10の整備を対象とする。ただし、車椅子使用者用便房までの経路のみとする。
 3 車椅子使用者用駐車場
 4 敷地内の通路
 5 廊下
 6 階段
 7 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路
 8 エレベーター及びその乗降ロビー
 9 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機
 10 標示・誘導

(2)バリアフリー化整備事業備品購入
補助対象施設及び当該施設の敷地内で行う、(1)1 イ、2 イ又は2ウの範囲における施設整備に伴う備品購入。ただし、段差解消を目的とするものに限る。
※「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(令和5年(2023年)10月改訂版)」等に掲載されている備品の購入を対象とする。

(3)バリアフリー化整備に係る実施設計
バリアフリー化整備事業のうち(1)に係る実施設計(ただし、補助金申請日より前に契約した分までを対象とする。)

2025/05/28
2026/03/31
〈施設のバリアフリー化〉
(1)島しょ地域において、次のア~イのうち、民間事業者等(独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人を除く。以下同じ。)が管理運営する施設であること。ただし、国又は地方公共団体が所有する施設で、民間事業者等に運営を委託するもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき民間事業者等が管理するものは除く。
ア 博物館法(昭和26年法律第285号)第3条第1項各号に掲げる「博物館が行う事業」を実施する施設として東京都教育委員会が登録した施設(登録博物館)
イ 博物館法第31条の規定により「博物館の事業に類する事業を実施する施設」として東京都教育委員会が指定した施設(指定施設)
(2)中小企業者又は個人事業主が経営している店舗であること。
(3)大企業が実質的に経営に参画していないこと。

〈車両のバリアフリー化〉
(1)一般乗用旅客自動車運送事業者
(2)自家用自動車有償貸渡業者
(3)旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行い、バリアフリー化された客室及び経路を有する施設を運営する事業者で、かつ、当該施設の利用者を対象とした送迎を行う事業者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く。
(4)旅行者向けに島内の案内等を行うツアーガイド事業者であること。なお、車椅子使用者向けにガイドを行っていること、車椅子使用者向けのツアーを組んでいること、ガイド自身も有資格者(ガイドヘルパー、介護福祉士等)もしくは車椅子使用者への配慮等に関する研修受講者であることを要する。

(1)郵送による申請
〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス15階

(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課

「令和7年度島しょ地域のバリアフリー観光整備支援補助金」担当者 宛

※簡易書留によりご郵送ください。

(2)電子申請システム(JGrants)による申請
・デジタル庁が提供する電子申請システム(以下「JGrants」という。)を活用したインターネットによる申請も可能です。利用するには、法人共通認証基盤(以下「GビズID」という。)におけるアカウント(gBizIDプライム)の取得が必要です。

※アカウント(gBizIDプライム)の発行には、GビズID運用センターの審査があるため時間がかかります。

※電子申請では、JGrantsのシステム仕様上、代理人による代行申請ができません。
申請代行を希望する場合は、郵送による申請のみとなります。

(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課 E-mail:safestay@tcvb.or.jp 電話:03-5579-8463(受付時間:9 時~17 時 ※土・日・祝日・12/29~1/3 を除く)

東京都と公益財団法人東京観光財団は、島しょ地域の観光関連施設や島内交通のバリアフリー化の促進に向けて、新たに施設整備や車両導入等を助成するとともに専門家の派遣を開始いたします。

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