東京都:フィンテック産業における協業基盤整備支援事業補助金
東京都では、“サステナブルな社会を実現するアジアのイノベーション・金融ハブ”を目指し、サステナブルファイナンスの先進都市やグローバルに活躍するスタートアップが生まれる都市等の実現に向けた取組を進めており、その一環として、金融のデジタライゼーションを担うフィンテック企業への支援を実施しています。
金融のデジタライゼーションを進めていくためには、フィンテック企業が金融機関等との協業でサービス展開を図ることが重要であり、この度、下記の通り、フィンテック企業と金融事業者等の協業に必要となる要件やノウハウ等を取りまとめ、その普及を推進する新たな事業を開始しますので、お知らせいたします。
(1)解説集等の作成経費
解説集等の作成に必要となる情報収集や分析、その取りまとめ等に必要となる費用
(例)フィンテック企業や金融事業者等に対する調査や分析に必要となる外注費
(2)プロモーション経費
解説集等の内容について、フィンテック企業や金融事業者等に発信し、その普及に必要となる費用
(例)① 解説集等の公表やプロモーションに必要となる経費 〔印刷費、情報媒体への掲載費 等〕
② フィンテック企業や金融事業者が参加する解説書等の内容を発信イベントの開催経費
〔会場費、イベントの運営を外注する場合の外注費、登壇者への謝金 等〕
補助対象事業1件に対して補助対象経費の2分の1以内で1,000万円を上限とする。算出された額に1千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
(補助対象経費に関する注意事項)
① 補助対象期間内に契約を締結し、使用し、支払を完了した分に限り対象となります。
② 1件当たりの単価が税抜 100 万円以上の経費については、原則として2社以上の見積書(項目毎に内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要になります。
③ 次に掲げる経費については、補助対象になりません。
(ア)補助対象事業の主たる内容を一括で第三者へ再委託・再外注したと都が見なす経費
(イ)親会社、子会社、グループ企業等関連会社等(自社と資本関係のある会社、役員等(これに準ず
る者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)へ支
払われた経費
(ウ)人材派遣に係る経費
(エ)納品物で未使用な部分がある場合の経費
(オ)補助対象事業者に所有権や著作権等が帰属しない成果物の作成等に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
フィンテック企業が金融事業者等と協働する際に求められる要件等を集約し、解説集やマニュアル等の成果物(以下「解説集等」という)にまとめ、発信
する取組であり、かつ本事業の補助金の交付決定日以降で令和8年3月31日までに実施する取組とする。
2025/05/29
2025/09/12
本補助金の交付対象者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1)フィンテック企業や金融事業者等の協業に必要となる要件等に関する情報収集や分析等を通じて解説集等を作成し、対外的に発信することで、その普及を図る者。
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
(3)補助対象事業について、都が行う本事業の広報活動に協力できる事業者であること。
(4)法令等若しくは公序良俗に反していない又は反するおそれがないこと。
(5)反社会的勢力又はそれに関わるものとの関与がないこと。
(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に係る更生手続の申立や民事再生法(平成 11 年法律第225号)に係る再生手続開始の申立がなされていないこと。
(7)東京都(以下「都」という。)からの指名停止措置を講じられているものではないこと。
(8)税金の滞納をしていないこと。
(9)過去の業務その他の事情において、都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在しないこと。
【事業の詳細および申請書類】補助対象者及び補助対象経費の条件や申請書類等の詳細は、交付要綱、募集要領、各種申請書類を御確認ください。
(補助金の交付申請)本補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を都に提出し、交付申請を行うものとする。(1)交付申請書(第1号様式)(2)事業及び補助対象事業概要書(第2号様式)(3)誓約書(第3号様式)(4)補助対象事業者の所在地、代表者を確認できる資料(5)補助対象事業者が使用する印鑑等が真正であることを確認できる資料(6)補助申請額の根拠となる資料(7)その他、都が必要と認めるもの
【 交付申請から補助金交付までの流れ】
以下に留意し、申請を行ってください。 ① 申請方法 「各種申請時必要書類一覧(別紙)」に記載の必要書類を記入し、③に記載する住所へ郵送(簡易書留等)若しくは持込み又はjGrantsによる電子申請の方法により提出してください。 ② 受付期間 第1期:令和7年5月29日(木曜日)から令和7年7月15日(火曜日) 第2期:令和7年7月16日(水曜日)から令和7年9月12日(金曜日) ※第1期で本事業に係る予算限度額に達した場合には、第2期の受付は行いません。 ③ 申請書類の提出先 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号東京都庁第一本庁舎20階東京都産業労働局総務部 国際金融都市推進課 ④ 申請様式 東京都産業労働局のホームページからダウンロードをお願いします。
交付申請→審査(都)→交付決定(都)→補助対象事業の実施→実績報告→完了検査(都)→交付額の確定(都)→補助金の請求→補助金の交付(都)
産業労働局 総務部 国際金融都市推進課03-5320-6274
東京都では、“サステナブルな社会を実現するアジアのイノベーション・金融ハブ”を目指し、サステナブルファイナンスの先進都市やグローバルに活躍するスタートアップが生まれる都市等の実現に向けた取組を進めており、その一環として、金融のデジタライゼーションを担うフィンテック企業への支援を実施しています。
金融のデジタライゼーションを進めていくためには、フィンテック企業が金融機関等との協業でサービス展開を図ることが重要であり、この度、下記の通り、フィンテック企業と金融事業者等の協業に必要となる要件やノウハウ等を取りまとめ、その普及を推進する新たな事業を開始しますので、お知らせいたします。
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