北海道赤平市:店舗整備魅力向上事業助成金
この助成制度は、明るいまちなみ形成と地域商業の活性化を目的に、中小商業者のかたの店舗整備にかかる経費の一部を助成する制度です。
また、空き店舗を店舗として貸出すかたが、事前に赤平市に空き店舗として登録いただいた場合も助成対象になります。
⑴ 店舗を新築するために要した経費
⑵ 店舗又は空き店舗の内装を改装するために要した経費
⑶ 店舗又は空き店舗の外観を改装するために要した経費
下記のいずれかの事業
・店舗の新築
・店舗の外観改装 (赤平市に空き店舗登録をし、店舗として貸出す場合を含む)
・店舗の内装改装 (赤平市に空き店舗登録をし、店舗として貸出す場合を含む)
・店舗の外観及び内装を同時に改装 (赤平市に空き店舗登録をし、店舗として貸出す場合を含む)
2025/04/01
2026/03/31
常時使用する従業員の数が10名未満の個人又は法人の商業者で、市内で同一事業を1年以上営む、次に該当するかたが交付対象者となります。
・市内で店舗を新築、改装(外観、内装)をするかた
・空き店舗として登録申し込みをし、店舗として貸出すかた
・暴力団又は暴力団員でないかた
・風営法第2条の営業をしないかた
・市税等の滞納がないかた
■成金の申請
助成金の交付を受けようとする者は,工事着手前に赤平市店舗整備魅力向上事業助成金申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,申請してください。
⑴ 登記簿謄本の写し
⑵ 工事契約書の写し
⑶ 工事見積書
⑷ 配置図,各階平面図及び立面図
⑸ 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める書類
商工労政観光課 商工労政係 電話:0125-32-1841
この助成制度は、明るいまちなみ形成と地域商業の活性化を目的に、中小商業者のかたの店舗整備にかかる経費の一部を助成する制度です。
また、空き店舗を店舗として貸出すかたが、事前に赤平市に空き店舗として登録いただいた場合も助成対象になります。
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