北海道空知郡南幌町:事業用設備等整備奨励金
南幌町では、町内に事業の用に供する工場等を新設、増設又は賃借により事業の操業し、事業用の設備等を購入した際の固定資産税課税標準額の一部を補助します。
■交付額
固定資産税課税標準額20%(賃貸10%)
(限度額:3,500万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下設備の整備
1.工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業及び試験研究施設。
2.大規模小売店舗法立地法に基づく大規模小売店舗。
2025/04/01
2026/03/31
1.工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業及び試験研究施設。
町内に事業の用に供する工場等(*)を新設、増設又は賃借により事業の操業を行うこと。
2.大規模小売店舗法立地法に基づく大規模小売店舗。
事業用設備等(*)の取得価格合計額が3,000万円以上であること。
■補助対象
地方税法第341条第4項に規定する償却資産で償却資産課税台帳に登録されている施設等。
南幌町役場 〒069-0292 北海道空知郡南幌町栄町3丁目2番1号 TEL.011-378-2121 FAX.011-378-2131
南幌町では、町内に事業の用に供する工場等を新設、増設又は賃借により事業の操業し、事業用の設備等を購入した際の固定資産税課税標準額の一部を補助します。
関連する補助金