北海道天塩郡遠別町:起業化支援事業補助金
遠別町では、町内において、起業に向けた取り組みを支援するため、起業時における開業経費等の必要な経費の負担を軽減することにより、新たな起業への取り組みと中小企業の進出を奨励し、地域経済の活性化を図ることを目的とします。
※相談・募集は随時おこなっております。
卸売業,
飲食業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
起業するために必要な施設の建築及び改修等を行う事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額
・工事請負費及び修繕費
・事務所、店舗の建設費、改修費等
・備品購入費
・設備、機械装置等の購入費等
・上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費
遠別町内に事業拠点を設け、新規に事業を開始し、製品の製造及びサービス等を提供する事業とし、農業、林業、漁業、金融・保険業、公務及びこれに類する事業並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の許可を受けることができない事業を除く。
2025/04/01
2026/03/31
事業主体として応募できる者(個人又は法人)は、町内において起業を予定している者又は町外の中小企業が町に支店等の事業拠点を設ける場合とする。ただし、次のいずれかに該当する者は応募することはできない。
(1) 別表1に定める事項を滞納している者及び不納欠損処分を受けた場合はその処分の日から3年を経過していない者がいる世帯に属する者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団員又は暴力団に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(7) 町の工事及び受託事業のみで新たに拠点を設ける個人または法人
(8) 法人の役員等が第2号から第6号までのいずれかに該当する者
(9) その他町長が適当でないと認めた者
■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■応募しようとする事業者等は、以下の関係書類を作成し、遠別町役場まちづくり推進課に8部(正本1部、副本7部)提出することとする。なお、過去に認定を受けた同一事業者等の再度の同一計画についての応募はできないこととする。
(1) 遠別町起業化支援事業認定申請書(第1号様式)
(2) 事業計画書(第2号様式)
(3) 収支予算書(第3号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
遠別町まちづくり推進課商工観光係 電話:01632-9-7772 Fax:01632-7-3695
遠別町では、町内において、起業に向けた取り組みを支援するため、起業時における開業経費等の必要な経費の負担を軽減することにより、新たな起業への取り組みと中小企業の進出を奨励し、地域経済の活性化を図ることを目的とします。
※相談・募集は随時おこなっております。
関連する補助金