北海道河東郡鹿追町:店舗等修繕補助金
町内の中小企業者が所有または賃貸する店舗等の修繕工事に対し、費用の一部を補助する制度です。
修繕工事に要する費用の20%(千円未満切捨て)で
1棟につき100万円が上限(1人につき1回限り)
補助金は全額商品券で交付されます。
町内建設業者により店舗等の修繕工事を行うこと
【対象工事】
次の(ア)から(ケ)に掲げる内容で、
町内建設業者により行う、費用50万円以上のもので、
当該年度の3月末日までに工事完了届を提出できる工事が対象です。
(ア)基礎、土台、柱、筋交い等の修繕または補強工事
(イ)店舗等の外壁、屋根、看板、外構、床、内壁、天井等の修繕工事
(ウ)厨房または便所を改良する工事
(エ)ウイルス対策等のため改良する工事
(オ)間取りの変更等の模様替えを行う工事
(カ)衛生、電気等の設備を改良する工事
(キ)建具の取替え等の工事
(ク)断熱改修または遮音工事
(ケ)その他町長が必要と認める工事
※国、北海道、その他公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、その工事に要する費用を除きます。
2025/04/01
2026/03/31
次のすべてを満たす方
(1)鹿追町内に店舗を置く中小企業者
(2)修繕工事を行う店舗等の所有者で、当該店舗等において商売を行っている方。または修繕工事を行う店舗等の所有者以外で、当該店舗等で現に商売を行っている方で、当該店舗等の所有者から使用及び修繕工事実施に係る承諾を受けた方。
(3)町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないこと。
中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条により定義された方。
店舗等とは、町内において商品販売またはサービス提供のように供する部分または事務所の用に供する部分。
修繕工事とは、店舗等の耐久性及び接客に係る居住性を高める工事。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付までの流れ
①相談
事前に修繕工事内容等について商工観光課商工労政係に相談
②申請
必要書類を提出。内容を審査し決定(または却下)通知が申請者に送付されます。
③着工
工事に着手したときは、工事着工届(第6号様式)を提出します。
④完了
工事が完了したときは、工事完了届(第9号様式)を提出します。
⑤審査
実施内容等を審査し、実地検査を行います。内容を適合と認めたときは補助金確定通知書が送付されます。
⑥請求
補助金請求書(第11号様式)を提出します。
⑦交付
請求に基づき補助金が支給されます。(全額商品券)
■提出先
鹿追町役場 商工観光課 商工労政係
〒081-0292 鹿追町東町1丁目15番地1(庁舎1階)
電話 0156-66-4034 FAX 0156-66-1020
商工観光課TEL:0156-66-4034FAX:0156-66-1020
町内の中小企業者が所有または賃貸する店舗等の修繕工事に対し、費用の一部を補助する制度です。
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