北海道茅部郡鹿部町:起業・創業助成金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

町では、起業又は創業による雇用創出のほか、地域経済の活性化を図ることを目的に、クラウドファンディングを通じて起業又は創業に係る資金調達を行い、事業を実施する者を支援する「鹿部町起業・創業助成金」事業を実施します。

制度の詳細について、「助成金の手引き」を参照のうえ、応募くださいますようお願いします。
※事業予算を上回る要望があった場合、受付締切前に受付を終了する場合があります。

■助成金額
〇起業者
 ・100万円以上の資金調達が成立した場合:100万円
 ・100万円未満1万円以上の資金調達が成立した場合:資金調達が成立した額に1,000円未満の端数を切り捨てた額
〇創業者
 ・50万円以上の資金調達が成立し、かつ、新たな事業の業種が、日本標準産業分類表の中分類において、既存事業と異なる業種である場合:50万円
 ・50万円未満1万円以上の資金調達が成立し、かつ、新たな事業の業種が、日本標準産業分類表の中分類において、既存事業と異なる業種である場合:資金調達が成立した額に1,000円未満の端数を切り捨てた額
 
※1起業者又は創業者当たり1回限り


鹿部町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
クラウドファンディングを通じて起業又は創業する取り組み

2025/04/01
2025/08/29
■補助対象者
クラウドファンディングを活用して資金調達を行い、その資金により鹿部町内において起業した者(以下「起業者」という。)又は創業した者(以下「創業者」という。)で、鹿部町特定滞納者等に対する制限措置に関する条例(令和2年条例第6号)第2条第3号に規定する「特定滞納者」に該当しない者が対象になります。

〇起業者
令和7年3月31日以前に町内で事業を営んでいない者が新たな法人の設立又は所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、町内で新たに事業を営む者をいう。

〇創業者
町内で事業を営む中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者、同条第5項に定める小規模企業者又は小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第2項に定める小企業者で、既存事業を継続しつつ、町内で既存事業とは異なる新たな事業を営む者をいう。
なお、新たな事業とは、日本標準産業分類表の中分類において、既存事業の業種と異なる業種の事業をいう。

※様式は公募ページからダウンロードできます。
■ 各種手続とスケジュール
①助成金交付要望
②助成金交付内定
③クラウドファンディング実施
 助成金交付内示後、クラウドファンディング事業者と連携し、資金調達する事業の精査を行い、資金調達を実行
④起業・創業
 ⑴クラウドファンディングにより調達した資金を活用し、起業又は創業を実行
 ⑵ 令和7年4月1日以降に町内において起業又は創業している方については、クラウドファンディングにより調達した資金を起業又は創業に係る事業費に資金を充当
⑤助成金交付申請
 起業又は創業が完了次第、速やかに申請すること
 申請最終期限:令和8年3月11日まで
⑥助成金交付決定 通知
⑦助成金交付請求
 交付決定通知を受付後、速やかに請求すること
⑧助成金支払
⑨助成後検査
 助成金支払以降の日に検査を実施

鹿部町水産経済課(商工労働係) 住 所:〒041-1498 茅部郡鹿部町字鹿部252番地1 電話番号:01372-7-5298 メ ー ル:suikei@town.shikabe.hokkaido.jp

町では、起業又は創業による雇用創出のほか、地域経済の活性化を図ることを目的に、クラウドファンディングを通じて起業又は創業に係る資金調達を行い、事業を実施する者を支援する「鹿部町起業・創業助成金」事業を実施します。

制度の詳細について、「助成金の手引き」を参照のうえ、応募くださいますようお願いします。
※事業予算を上回る要望があった場合、受付締切前に受付を終了する場合があります。

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