北海道松前郡松前町:地域材で建てる住宅支援事業補助金
2025年6月02日
松前杉などの地域材の良さを普及PRし 地域材の利用拡大と林業・木材産業の振興を図るため、 地域材を利用して住宅等を新築又は増改築する場合に、その使用量に応じて建築経費の一部を助成します。
・専用住宅・併用住宅
(居住の用に供するもの)
【構造材等】
地域材を2立方m以上使用
【内外装材等】
地域材を10平方m以上使用
・附帯施設等
(居住の用に供するもの以外)
【構造材等】
地域材を2立方m以上使用
【内外装材等】
地域材を10平方m以上使用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内に地域材を活用して自らが居住する住宅又は町内に住所を有する者が使用又は管理する住宅等の新築又は増改築を行うこと。
2025/04/01
2026/03/31
補助金は、町内に地域材を活用して自らが居住する住宅又は町内に住所を有する者が使用又は管理する住宅等の新築又は増改築を行う者(以下「補助対象者」という。)に対し、当該新築及び増改築に要する経費の一部について交付するものとし、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民登録(以下「住民登録」という。)がされている者であること。ただし、町外の住民であって、住宅を新築又は増改築することに伴い、町の住民基本台帳に登録される予定の者(以下「新築等に伴う転入者」という。)を含む。
法人の場合にあっては、町内に本店又は支店等を登記している法人に限る。
(2) 補助対象者が松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関す
る条例(平成23年松前町条例第16号)第2条に規定する特定滞納者等でない者
(3) 新築及び増改築に係る工事は、町内業者が施工するものであること。
(4) 地域材の活用の状況や使用量等について、町の広報及び町のホームページ等への掲載に同意をすること。
(5) 当該年度の3月31日までに事業完了する工事であること。
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなけれ
ばならない。
(1) 申請者及び居住者の住民票(法人の場合は、登記簿謄本等)
(2) 町税等納付状況等確認同意書(別記様式第2号の1又は2)
(3) 建物全体及び地域材使用箇所を明らかにした図面(付近見取図、平面図、立面図、各伏図等)
(4) 補助金の算出が明確になる書類
(5) その他町長が必要と認めた書類
松前杉などの地域材の良さを普及PRし 地域材の利用拡大と林業・木材産業の振興を図るため、 地域材を利用して住宅等を新築又は増改築する場合に、その使用量に応じて建築経費の一部を助成します。
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