北海道十勝郡浦幌町:新規創業等促進補助金
2025年5月31日
商工業の振興と経営基盤の強化を図ることを目的として、町内で新規創業する方や創業間もない企業・事業者に対して支援を行っています。
■対象経費
・報償費:専門家謝金等
・旅費:国内旅費(職員・専門家)
・需用費:印刷製本費
・役務費:広告宣伝費、通信運搬費、出展料、設立登記費等
・委託費:マーケティング調査費、検査・分析等の委託費、外注加工費、デザイン開発費、プログラム開発費、会社設立登記に係る書類作成委託費等
・使用料及び借上料:機械借上料、自動車借上料等
・工事請負費:事務所、店舗の建設費、改修費等
・備品購入費:設備、機械装置等の購入費等
・その他町長が特に必要と認める費用
■補助額
【新規創業等支援事業】
対象経費の2分の1以内とし、300万円が限度
※対象経費が1,000万円を超え、工事請負費、備品購入費に係る経費が500万円を超える場合は500万円が限度
〇補助回数:同一事業者につき1回
【事業化支援事業】
対象経費の10分の8以内とし、限度額は創業年の翌年度からの年数に応じた額とします。
※既に受けた補助金の額は控除します。
〇限度額:1年目:100万円、2年目:200万円、3年目:300万円
〇補助回数:同一事業者につき1回
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内で新規創業すること、創業間もないこと
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
次のすべての要件を満たしている方が対象となります。
①町内に住所を有していること(町外において事業を営んでいる方が町内で事業を開始する場合、町内に支店設置の登記をする意思を有していること。)。
②事業化支援事業に係る補助金の交付を受けようとする場合は、創業の日の属する年度の翌年度から起算して3年以内の方であること。
③風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等の事業でないこと。ただし、同法第3条第1項により北海道公安委員会の許可を受け、かつ北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第5条に規定する事業者の責務を果たすと町長が認める方は除きます。
④政治、宗教に関する事業でないこと。
⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が営む事業でないこと。
⑥町税、その他町に対する債務の履行を延滞していないこと。
⑦この事業による補助金のほか、当該事業に対し、同一年度内に町からの補助金や助成金を受けていないこと。
問い合わせ先までお問合せください
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請期限
※事業着手は交付決定後になりますので、余裕をもって申請してください。
2月末:審査会・交付決定 5月
5月末:審査会・交付決定 8月
8月末:審査会・交付決定 11月
11月末:審査会・交付決定 翌年2月
※交付決定者は、3年間決算関係書類を提出していただきます。
浦幌町役場商工観光係 〒089-5692 十勝郡浦幌町字桜町15番地6 TEL:015-576-2181/FAX:015-576-2519/E-mail:sangyou@urahoro.jp
商工業の振興と経営基盤の強化を図ることを目的として、町内で新規創業する方や創業間もない企業・事業者に対して支援を行っています。
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