北海道川上郡弟子屈町:宿泊施設等設備改修事業補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

宿泊施設、ゴルフ場又はその他事業所を既に町内で運営している事業者で、当該設備の改修等を行うものに対し、予算の範囲内で事業費の一部を補助します。

※申請は予算の範囲内で受付いたしますので、早期終了となる場合があります。

■対象経費
〇共通
①事業所設備の修繕及び改修に係る経費(揚湯設備を除く。)
②老朽機器の更新(ただし、車両は除く。)に係る経費
③防災機能強化のほか、事業継続能力の向上に係る設備の設置及び改修に係る経費
④省エネルギー及び省力化又は利用者の環境改善に繋がる設備の設置及び改修に係る経費
※他制度の補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額を対象経費として申請可能。
※人件費、公租公課、中古品購入は対象外。

〇宿泊施設
宿泊施設については、前号に加え、次に掲げるものも対象とする。
①温泉掘削(温泉揚湯量を増加させるための増掘及び代替坑井掘削を含む。)に係る経費
②揚湯設備に係る設置及び修繕に係る経費

■補助金の額
〇入湯税の課税対象となる鉱泉浴場施設を有する宿泊施設
 補助対象事業に係る経費の1/2又は事業者が納入した直近5年分の入湯税の合計額のいずれか低い額(直近5年分の入湯税の合計額が100万円に満たない場合は、100万円

〇入湯税の課税対象となる鉱泉浴場施設を有しない宿泊施設
 補助対象事業に係る経費の1/2又は100万円のいずれか低い額

〇ゴルフ場
 補助対象事業に係る経費の1/2又は事業者が北海道に納付したゴルフ場利用税により交付されるゴルフ場利用税交付金の直近5年分の合計額のいずれか低い額とし、上限を1,000万円

〇町内で営業する卸売業ほかその他の事業所
 補助対象事業に係る経費の1/2又は100万円のいずれか低い額


弟子屈町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
宿泊施設、ゴルフ場又はその他事業所を既に町内で運営している事業者で、当該設備の改修等を行うこと

2025/05/19
2025/06/13
■対象者
町内で以下のいずれかの事業所を運営する個人(弟子屈町の町民に限る。)又は法人で、町税その他の町の債務を滞納していない者
①宿泊施設(旅館業法に定める旅館・ホテル営業又は簡易宿泊所営業の許可を得て事業を行うもの)
②ゴルフ場(ゴルフ場利用税の課税対象となるもの)
③町内で既に営業している、卸売業、小売業、金融業、保険業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業(日本標準産業分類(総務省告示のもの)による)を営む個人又は法人で、店舗において直接顧客と対面して商品の販売又は役務の提供等を行う事業所。
※弟子屈町暴力団排除条例に規定する暴力団員等及び暴力団関係事業者、風営法に定める性風俗性風俗関連特殊営業の用に供される事業所は対象外となります。

■留意事項
①事業の事前着手は原則として認めません。
②他の制度より補助金等を受ける場合は、算出した補助金額又は補助対象経費から他制度により受け取る補助金等の額を差し引いた額のいずれか低い額を補助金額とします。
③申請者が既にこの要綱に基づく補助金又は、企業振興促進条例に基づく補助金(設備投資補助金、宿泊業再生事業補助金及びサテライトオフィス設置補助金に限る。)の交付を受けている場合の申請は、交付を受けた年度を含み、5会計年度を経過していなければならない。ただし、地震等自然災害により必要となった補助対象事業であって、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
④直近5カ年に新型コロナウイルス感染症の影響が認められる期間(令和2年2月18日(SN4号の指定期間の初日)~令和5年5月7日(新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症の指定されていた期間の終日))が含まれる場合は、入湯税の直近5カ年分の合計額は平成31年度の納付額の5倍とします。
⑤補助金交付は、補助事業の完了後とします。(事業実施に伴う事業所を休業する場合は、営業再開を確認後)

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請の流れ
以下の手続きに必要な書類を提出
①申請に係る手続き
②補助金交付決定後の手続き
 ①事業を継承する場合
 ②事業着手の届出書:着手の日から10日以内
 ③営業開始の届出書:営業再開の日から10日以内
③補助事業が完了したとき

観光商工課商工振興係 電話番号:015-482-2940 メールアドレス:syoukou@masyuko.or.jp

宿泊施設、ゴルフ場又はその他事業所を既に町内で運営している事業者で、当該設備の改修等を行うものに対し、予算の範囲内で事業費の一部を補助します。

※申請は予算の範囲内で受付いたしますので、早期終了となる場合があります。

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