北海道川上郡弟子屈町:設備投資補助金

上限金額・助成額600万円
経費補助率 0%

弟子屈町内に事業所(宿泊施設を除く。)を新設する者に対し、補助金交付します。

■対象経費
事業所新設に係る費用

■補助金の額
〇法人の場合:500万円
〇個人の場合:投資額の1/2 上限500万円

〇本社機能移転による補助金加算
申請者が法人であって、事業所の新設に伴い過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に定める過疎地域以外から弟子屈町に本社機能を移転する場合は、補助金額に100万円を加算します。

〇就業者転入奨励金
事業所の新設に伴い就業者が3人以上転入した場合は、転入した就業者1人につき10万円(上限100万円)を補助金額に加算します。


弟子屈町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
弟子屈町内に事業所(宿泊施設を除く。)を新設すること

2025/04/01
2026/03/31
■対象者
事業所の新設に係る投資額(賃貸により事業所を新設する場合は、当該賃借料を除いた額。)が、次の要件に該当する者
・法人の場合:投資額が1,000万円以上
・個人の場合:投資額が200万円以上
※投資額
新設に係る費用で、所得税法施行令第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価格のうち、非営業用部分に係る価格(営業用の用途に供する部分と容易に分けることができない場合は、面積案分により算出した額)を差し引いた額。
※既存の建物を取得する場合は、当該建物の取得価格の投資額への算入は、不動産鑑定評価額又は固定資産評価額を上限とします。
※施設を賃貸して事業所を新設する場合は、賃借料は含まない。

■支援の対象外
申請しようとするもの又は次に該当するものが過去5年以内に本制度(旧制度を含む。)の補助金交付の支援(家賃補助を除く。)を受けている場合、若しくは既設の建物を購入又は賃借する場合の相手方が次に該当する場合は、対象となることはできません。

◎宿泊施設は対象外

〇申請をしようとするものが個人事業者の場合
①申請をしようとする者の3親等以内の親族
②申請をしようとする者が役員の法人
③申請をしようとする者の3親等以内の親族が役員の法人

〇申請しようとするものが法人の場合
①申請をしようとする法人の役員又は当該役員の3親等以内の親族
②申請をしようとする法人の同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)
③申請をしようとする法人の同族会社の役員又は当該役員の3親等以内の親族

◎原則、事業着手前に申請しなければなりません。

■補助金交付の流れ
※様式は公募ページからダウンロードできます。
①申請手続:必要書類を提出してください。
 ※補助金交付の可否の判断にあたっては、町長の諮問機関である弟子屈町企業振興促進審査委員会(第三者委員会)での審査があります。
②補助金交付決定後に必要な手続
 補助金交付決定後に次の事項が発生したときは、届出などの手続きが必要になります。
 ①事業所の新設に係る工事(改修を含む。)に着手したとき:着手の日から10日以内 
 ②補助金の交付前に事業所の承継があったとき:その事実が生じた日から10日以内
 ③事業所の新設に係る計画等を変更するとき(必要経費の額の変更を含む。)
 ④事業所の新設に係る事業を中止するとき
 ⑤事業が予定期間内に完了できないと見込まれるとき又は事業遂行が困難となったとき
 ⑥事業所の新設に係る工事が完成したとき:完成の日から10日以内
 ⑦営業を開始したとき:営業を開始した日から10日以内
③補助事業が完了したとき
 補助金交付の決定を受けた事業が完了したとき(又は事業の中止の承認を受けたとき)は、関係書類を提出してください。
④補助金の交付を受けた後の手続き
 営業状況の報告:営業開始後の決算期毎に5年間、営業状況報告書に決算書を添えて報告。

◎補助金は、営業開始後に交付します。

企業誘致推進課 企業誘致推進係 ​​​​​​​ 〒088-3292 北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号 電話番号:015-486-7078 ファクス:015-482-2696

弟子屈町内に事業所(宿泊施設を除く。)を新設する者に対し、補助金交付します。

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