北海道名寄市:ホームページ制作支援事業

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

企業や商品PRのため、ホームページの作成等に要する経費を補助し、新たな営業ツールを導入することで認知度向上や販路拡大等の促進を目的とする。

次に掲げる事項いずれにも該当するものであること。
①使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②補助金の交付決定日以降に発生した経費
③証拠資料等によって金額が確認できる経費
〇ソフトウェア費:パッケージ購入費用、初期導入費用等のソフトウェア導入経費
〇委託料:専門事業者への業務委託料(システム構築費や作業費等) 
〇機器導入費:
・事業遂行に欠かせない機器の導入費。取得価格が10万円以上のものを対象とし、補助対象経費の50%未満であること
・汎用性が高いと判断されるものは誓約書を提出
〇その他:事業遂行に必要と市長が認めた経費


名寄市
中小企業者,小規模企業者
ホームページの新規作成及び既存ホームページの機能追加(ECサイト・VR内覧・チャット機能等)を実施することで企業や商品のPRを図る取組

〇次のいずれにも該当する事業であること。
①ホームページの作成による事業効果(広告効果・採用情報掲載による人材募集・商品宣伝による売上増強など)が明確であること。
②条例又は施行規則で定める申請者の資格や補助対象となる条件に合致していること。

2025/04/01
2026/03/31
■対象者
中小企業者等(北海道信用保証協会の定める信用保証対象業種。
ただし、病院、一般診療所、歯科診療所、テナントを含む大規模小売店舗及びチェーン店を除く。)

■申請者となる条件
下記の条件いずれにも該当すること
〇個人事業主の場合、市内に事務所・事業所を有しているもの
〇法人の場合、市内に本店・本社、支店・支社、営業所の法人登記がなされているもの
〇協同組合等の場合、主たる事務所を市内に有し、かつ組合員の4分の3以上のものがその主たる事務所又は事業所を市内に住所を有していること
〇暴力団員又は暴力団関係事業者が関与していないこと
〇市税を滞納していないこと
〇申請時点で、事業を営んでいること(開業届・営業許可証等の提出を求める場合があります)
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業のための店舗等に関する事業を営むものではないこと
〇北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第19条に規定する有害がん具類を販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、閲覧させ、もしくは交換する店舗等に該当しないこと

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請フロー
①相談する
 ホームページの作成等を検討した段階で産業振興課へ相談し、申請書類の確認・作成を行ってください。
②申請する
 専門事業者への業務依頼等を行う(事業の着手)7日前までに申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、提出してください。
③補助金の交付決定
 書類審査後、補助金の交付が決定したら、「補助金交付決定通知書」を郵送します。申請~審査~決定~郵送まで約1週間かかります。
④補助事業の実施
 業務依頼等を行い、ホームページ作成等に向けた取組を実施
⑤事業が完了したら
 支払いが完了する・変更決定の通知が届くなど、事業が完了したら完了後30日以内(当該年度の3月末日を越えるときは、3月末日まで)に、実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付して提出してください。
⑥補助金の確定
 書類審査後、「補助金確定通知書」を郵送します。実績報告~書類審査~補助金の確定まで約1週間かかります。
⑦補助金の振込
 補助金の確定~振込まで、約2週間かかります。

経済部 産業振興室産業振興課 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地 電話番号:01654-3-2111 ファクシミリ:01654-2-4614 メール:ny-sangyo@city.nayoro.lg.jp

企業や商品PRのため、ホームページの作成等に要する経費を補助し、新たな営業ツールを導入することで認知度向上や販路拡大等の促進を目的とする。

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