新たな市場開拓と販路拡大のため、展示会・物産展・商談会等に参加する旅費・出店に係る経費を補助し、本市の商工業を振興することを目的とする。
学術研究,専門・技術サービス業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
農業,林業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
・ 補助対象経費は、次に掲げる事項いずれにも該当するものであること。
① 使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 補助金の交付決定日以降に発生した経費
③ 証拠資料等によって金額が確認できる経費
・ 補助対象と認められるものは次に掲げる経費であり、これ以外の経費は補助対象外となります。
ア 出展料 ・ 国内又は海外で行われる展示会等の出展料
※ 交付決定後に出展申込みや出展料の支払いを行ってください。
イ 旅費 ・ 展示会等に参加するための旅費
※ 行程表や領収書等、旅費の確認書類を提出していただきます。
・ 原則、公共交通機関を利用した際の実費
・ 公共交通機関以外の交通手段を利用する場合は、1 キロメートルにつき 26 円と高速道路料金
・ ホテルや旅館等、宿泊施設の宿泊代金
※ 展示会等の開催概要や行程表により前泊・後泊が認められる場合があります。
ウ その他 ・ 展示会等に参加するための運搬(運送)費
・ 事業遂行に必要な機器・設備等のレンタル料
・ 運搬や搬入に使用するレンタカー代金
・ 事業遂行に必要と市長が認めた経費
・ 新たな市場開拓と販路拡大を目的として、展示会、物産展、商談会等に参加し、商品アピールや広告効果を上げる取組であること。
・ 次のいずれにも該当する事業であること。
① 参加する展示会等の事業効果(ターゲットとする顧客、どのように販路を拡大していくか)が明確であること。
※ 単なるイベントへの参加は補助対象外となります。ただし、イベントであっても事業効果を明確にできれば補助対象となる場合があります。
② 条例又は施行規則で定める申請者の資格や補助対象となる条件に合致していること。
・ 事業の「着手年月日」は、展示会等の出展申込日とし、「完了年月日」は展示会等から戻った日、事業に係る支出が全て完了した日又は補助金変更決定通知日のいずれか遅い日とします。
・ 補助対象となるためには、着手年月日よりも前に交付決定を受ける必要があります。
・ 補助事業の完了は、遅くても当該年度の3月末日までとしてください。
なお、実績報告書の提出は、補助事業完了後 30 日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに提出してください。
【年度をまたぐ場合の対応について】
出展等の申込期限日が前年度で展示会の開催日が当該年度となる場合・出展等の申込日前に「事前着手届」を産業振興課提出
・事前着手届の内容が補助金の交付要件を満たすものであった場合、通知書を交付
・当該年度に入り次第、速やかに交付申請手続きを行ってください。
※ 通知書は、補助金交付の要件を満たし、交付前に申込みをすることを確認した旨を通知したもので、補助金の交付を確約するものではありません。
※ 補助金の交付を受けようとする場合は、当該年度において関連予算が成立した後に、交付申請をしていただく必要があります。
2025/04/01
2026/03/31
■対象者
中小企業者等(北海道信用保証協会の定める信用保証対象業種。
ただし、病院、一般診療所、歯科診療所、テナントを含む大規模小売店舗及びチェーン店を除く。)
■申請者となる条件
下記の条件いずれにも該当すること
〇個人事業主の場合、市内に事務所・事業所を有しているもの
〇法人の場合、市内に本店・本社、支店・支社、営業所の法人登記がなされているもの
〇協同組合等の場合、主たる事務所を市内に有し、かつ組合員の4分の3以上のものがその主たる事務所又は事業所を市内に住所を有していること
〇暴力団員又は暴力団関係事業者が関与していないこと
〇市税を滞納していないこと
〇申請時点で、事業を営んでいること(開業届・営業許可証等の提出を求める場合があります)
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業のための店舗等に関する事業を営むものではないこと
〇北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第19条に規定する有害がん具類を販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、閲覧させ、もしくは交換する店舗等に該当しないこと
■事業要件
・事業の「着手年月日」は、展示会等の出展申込日とし、「完了年月日」は展示会等から戻った日、事業に係る支出が全て完了した日又は補助金変更決定通知日のいずれか遅い日とします。
・ 補助対象となるためには、着手年月日よりも前に交付決定を受ける必要があります。
・ 補助事業の完了は、遅くても当該年度の3月末日までとしてください。なお、実績報告書の提出は、補助事業完了後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに提出してください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請フロー
①相談する
展示会等への出展を検討した段階で産業振興課へ相談し、申請書類の確認・作成を行ってください。
②申請する
展示会等への出展申込みをする(事業の着手)7日前までに申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、提出してください。
③補助金の交付決定
書類審査後、補助金の交付が決定したら、「補助金交付決定通知書」を郵送します。申請~審査~決定~郵送まで約1週間かかります。
④補助事業の実施
展示会等の出展申込みを行い、事業計画書に基づき、展示会等で商品アピールや広告効果を上げる取組を実施
⑤事業が完了したら
支払いが完了する・変更決定の通知が届くなど、事業が完了したら完了後30日以内(当該年度の3月末日を越えるときは、3月末日まで)に、実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付して提出してください。
⑥補助金の確定
書類審査後、「補助金確定通知書」を郵送します。実績報告~書類審査~補助金の確定まで約1週間かかります。
⑦補助金の振込
補助金の確定~振込まで、約2週間かかります。
■年度をまたぐ場合の対応について
出展等の申込期限日が前年度で展示会の開催日が当該年度となる場合
・出展等の申込日前に「事前着手届」を産業振興課提出
・事前着手届の内容が補助金の交付要件を満たすものであった場合、通知書を交付
・当該年度に入り次第、速やかに交付申請手続きを行ってください。
経済部 産業振興室産業振興課 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地 電話番号:01654-3-2111 ファクシミリ:01654-2-4614 メール:ny-sangyo@city.nayoro.lg.jp
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