三重県四日市市:中小企業脱炭素経営支援事業費補助金

上限金額・助成額40万円
経費補助率 50%

 四日市市では、市内の中小企業者が取り組む温室効果ガスの排出量算定、削減計画の策定及びSBT認定取得に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者等による脱炭素経営の推進を支援します。

■補助対象経費
○支援機関等へ支払う経費
・コンサルタントに係る経費
・診断及び分析に係る経費
○ソフトウェア等導入経費
・システムソフトウェア導入に係る経費
・クラウドサービス利用に係る経費
○中小企業向けSBT認定取得の申請に係る経費
○その他市長が適当と認める経費

■補助率と補助上限額
1.現状把握及び計画策定事業:2分の1、40万円
2.SBT認定取得事業:2分の1、20万円

注1:国や県など他団体からの助成金等の交付を受ける場合、当該助成金等を充当する経費については本補助金の対象になりません。
注2:市の交付決定がなされる前に着手した補助対象事業に要する経費については、補助対象経費とすることはできません。


四日市市
中小企業者,小規模企業者
1.現状把握及び計画策定事業
 市内事業所における温室効果ガスの排出量の算定、温室効果ガスの排出量を削減するための計画の策定を行う事業
2.SBT認定取得事業
 中小企業向けSBT認定を取得する事業※
※認定の取得が補助金交付の条件となりますので、取得できないことが明らかになったときは、事業の取下申請を行わなければなりません。

2025/04/02
2026/03/31
■補助対象事業者
主たる事業所(国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいう。)を市内に有し、かつ、市内において1年以上事業を営む次の1~4に掲げる要件をすべて満たす者とする。

1.中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)又は小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)
2.本市に納税義務のある市税に滞納がないこと。
3.事業所において行う事業が次のいずれにも該当しないこと。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に基づき、営業の許可又は届出を要する事業
(2)宗教活動又は政治活動を目的とする事業
(3)公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業
4.次に掲げるいずれかに該当しないこと。
(1)次に掲げるいずれかの法人
 ア.暴力団(四日市市市暴力団排除条例(平成23年四日市市市条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である者
 イ.当該法人の役員が暴力団員(四日市市市暴力団排除条例(平成23年四日市市市条例第9号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
 ウ.暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(2)次に掲げるいずれかの個人
 ア.暴力団員である者
 イ.暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

注:ただし、下記のいずれかに該当する場合は対象になりません。

・発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社並びに常時使用する従業員が300人を超える法人をいう。次についても同じ。)の所有に属しているもの。
・発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属しているもの。

■申請方法
申請する際は、下記の書類を環境政策課へ提出してください。
なお、交付申請及び実績報告の際には、申請内容についてヒアリングを行いますので、申請前に必ずご連絡ください。
ヒアリングの日程調整を行わせていただきます。

■提出書類
補助対象事業に着手する前に、次の書類を揃えてご申請ください。
・交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(第1号様式)
・収支予算書(第1号様式)
・見積書(補助対象経費が分かるもの)の写し
・企業の概要書(企業パンフレット等)
・定款の写し
・法人の履歴事項全部証明書(個人事業主にあたっては、直近の確定申告書の写し)
・市税完納証明書※(発行日から3か月以内のもの)
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

環境部 環境政策課 三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F) 電話番号:059-354-8188 FAX番号:059-354-4412

 四日市市では、市内の中小企業者が取り組む温室効果ガスの排出量算定、削減計画の策定及びSBT認定取得に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者等による脱炭素経営の推進を支援します。

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