和歌山県:令和7年度 副業・兼業人材活用拡大推進補助金
(公財)わかやま産業振興財団では、県内中小企業等が、生産性向上や経営課題解決等に取り組むため、プロフェッショナル人材を副業・兼業等常勤雇用とは異なる形態で積極的に活用する場合に、当該人材を選定及び活用する際に必要となる有料職業紹介事業者に支払う手数料の一部を予算の範囲内において補助する「令和7年度副業・兼業人材活用拡大推進補助金」の公募を行います。
補助対象者が副業・兼業プロ人材を活用する際に有料職業紹介事業者に支払う人材紹介手数料。 (1募集案件につき1人分を限度とする。)
補助対象者が企業の生産性向上や経営課題の解決等のため、拠点あてに企業情報シートを提出し、副業・兼業プロ人材を活用する事業とします。
ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付対象としないものとする。
(1)補助対象事業と同一内容の事業について、他の公的機関から過去に補助金の交付を受けている又は将来補助金の交付を受けることが確定しているとき。また、財団が別に定める副業・兼業人材活用促進補助金の交付を受けることが確定しているとき。
(2)マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、専門的な知見・ノウハウを必要としない事業。
(3)活用する副業・兼業プロ人材が、事業主、役員の3親等以内の親族であるとき。
2025/04/11
2026/03/31
(1)和歌山県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業等であること。
なお、「県内に本社又は主たる事業所」を有するとは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・県内に本社を有する場合
・常時使用する従業員の半数以上が県内に就業する場合
・法人税及び消費税の納税地が県内の場合
(2)和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下「拠点」という。)に登録された有料職業紹介事業者の仲介によって副業・兼業形態で業務に従事するプロフェッショナル人材(以下「副業・兼業プロ人材」という。)を活用する者であること。
(3)和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者に該当する者でないこと、又は禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者若しくはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者でないこと。(法人にあっては、その役員を含む。)
(4)「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者でないこと。
(5)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。
(6)和歌山県税を滞納していない者であること。
(7)その他、公序良俗に反する事業を行う者など、補助対象とすることが社会通念上不適切と財団理事長が認める者でないこと。
■応募方法
補助金交付申請書に必要書類を添えて下記提出先まで直接持参(土日祝除く)又は郵送にて提出してください。
■提出・問い合わせ先
公益財団法人わかやま産業振興財団 和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点 担当:和歌、福岡
和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階 TEL:073-433-3110 FAX:073-433-3113
E-mail:pro-jinzai@yarukiouendan.jp URL:https://yarukiouendan.or.jp/business/professional/
■交付申請及び交付決定等
補助対象者は、副業・兼業プロ人材の活用を内定した後かつ当該人材と業務委託契約を締結する前に交付申請を行い、財団は、提出された書類について、随時、書面により審査し、適正 であると認めたときは、予算の範囲内で当該補助対象者に交付決定を行う。(業務委託契約の締結は、交付決定のあった日以降とすること。)
公益財団法人わかやま産業振興財団 和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点 和歌山県和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階 TEL 073-433-3110 FAX 073-433-3113
(公財)わかやま産業振興財団では、県内中小企業等が、生産性向上や経営課題解決等に取り組むため、プロフェッショナル人材を副業・兼業等常勤雇用とは異なる形態で積極的に活用する場合に、当該人材を選定及び活用する際に必要となる有料職業紹介事業者に支払う手数料の一部を予算の範囲内において補助する「令和7年度副業・兼業人材活用拡大推進補助金」の公募を行います。
関連する補助金