大阪府:一般公衆浴場燃料費高騰対策支援金
物価統制令に基づき、知事による入浴料金の統制を受けている一般公衆浴場(民営)に対し、事業者の負担軽減のため、燃料費の高騰見合いに対して支援を実施します。
本支援金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。
■対象経費
施設維持に係る燃料費
■支給額(1施設あたり)
1. 燃料にガスを使用している施設:373,000円
2. 燃料に重油を使用している施設:217,000円
3. 燃料に廃油を使用している施設:215,000円
4. 燃料に廃材等1.~3.以外の燃料を使用している施設:158,000円
※複数の燃料を使用している場合は、いずれかひとつの区分のみ申請可能です。(重複した申請はできません。)
1.~3.の燃料を使用している場合でも、その確認書類がない場合は、4.廃材等の区分となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/05/01
2025/05/31
下記「1 支給要件」を全て満たし、「2 支給対象外事業者」のいずれにも当てはまらない者
【1 支給要件】
(1)令和7年3月31日において、公衆浴場法第2条第1項の規定による許可を受けている者(地方公共団体を除く)
(2)令和6年10月1日から支援金申請日までの期間において、府の区域内で現に営業している一般公衆浴場であること。
(3)燃料高騰の影響に関し、支援金の対象として申請する燃料費について、支援金の支給の決定の日までに、国又は他の地方公共団体の支援金、助成金その他これらに類するものの支給の決定を受けていないこと。
(4)営業の継続等に向けた取組を行っている又はその意思を有すると認められること。
※物価統制令に基づく入浴料金の統制(上限額大人600円(令和7年4月改定))を受けていない公衆浴場施設の事業者は、本支援事業の対象外です。
【2 支給対象外事業者】
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)
(2)従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者
(3)法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
(4)支援金の支給を申請する日の前日を起算日とする過去3年間において、公衆浴場法第7条第1項の規定による処分を受けた者
■申請方法
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
(1)郵送の場合(郵送費は申請者負担) ※令和7年5月31日までの消印が有効となります
必要書類を全て同封し、必ず郵便物の追跡が可能な「レターパックライト(青色)」で、以下の宛先に送付してください。
郵便物追跡用の「御依頼主様保管用シール」は各自で保管し、随時、追跡確認をしてください。
〇送付先
〒540−0008 大阪市中央区大手前三丁目2−12 別館2階 大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課「一般公衆浴場燃料費高騰対策支援金」担当
(2)メールの場合
必要な申請書類の電子データファイルを、下記アドレス宛に送付してください(領収書等や口座通帳の写しは判別可能なPDFや写真ファイルとしてください)。
〇送付先
大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課
「一般公衆浴場燃料費高騰対策支援金」担当 E-mail sentoshien@gbox.pref.osaka.lg.jp
添付ファイルの容量が大きい場合(目安として合計5MB以上)は、メールを受領できない場合がありますので添付ファイルを複数に分けて送信してください。
※メール送付後3日以内(土日祝日を除く)に、大阪府から、「件名:書類の到達を確認しました」のメールが届かない場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 〔電話番号〕 06-6944-9910 〔時 間〕 午前10時から午後5時まで(土日祝日を除く)
物価統制令に基づき、知事による入浴料金の統制を受けている一般公衆浴場(民営)に対し、事業者の負担軽減のため、燃料費の高騰見合いに対して支援を実施します。
本支援金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。
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