富山県富山市:民間建築物吹付けアスベスト除去等支援事業

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、富山市内に存在する民間建築物を対象に、吹付けアスベストの除去等に要する費用の一部を助成します。

除去等工事費(消費税抜き)


富山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
吹付けアスベストの除去工事を行うこと

■補助対象工事要件
①除去等工事の受託者となる者は、市内に本社、支店、営業所等を有し、アスベスト除去等工事の元請となることができる建設業許可(例.解体工事業[除去]、塗装工事業[封じ込め]、内装仕上工事業[囲い込み])を有していること。
②労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条の規定に基づき選任された石綿作業主任者を配置すること。
③施工方法は、次のいずれかによるものであること。
(ア)一般財団法人日本建築センター編集・発行の「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説(最新版)」に掲げるそれぞれの工法
(イ)一般財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」一覧に掲げるそれぞれの工法
(ウ)建設業労働災害防止協会編集・発行の「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」に掲げるそれぞれの工法
④除去等に伴う工事を行うことにより、補助対象建築物が、建築基準関係規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう)に不適合にならないよう必要に応じた措置を講じるものであること。
⑤大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の17、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に規定する届出を行うこと。
⑥建築物石綿含有建材調査者または特定建築物石綿含有建材調査者が除去等工事における実施計画の策定を行い、当該計画に基づき除去等工事を実施すること。

2025/04/01
2026/03/31
■対象建築物
富山市内にある民間建築物で、吹付けアスベストが施工されているもののうち、分析機関による分析結果がアスベスト含有率0.1%を超えているもの

■申請できる者
対象建築物の所有者、管理者等(建物区分所有等に関する法律の規定に基づく区分所有の団体または管理者)で、市税を滞納していない者

■申請方法
居住政策課の窓口にて申請書を提出してください。
(様式については、公募ページ「申請書等」の項目をご確認ください。)

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請事務の流れ
1.市役所へ事前相談(申請者、施工者)
2.市役所へ補助金交付申請書の提出(手数料不要) 
3.申請者へ補助金交付決定の通知
4.申請者と施工者との契約および工事着手 ※補助金交付決定通知書の日付以降
5.市役所職員による完了検査(現地)
6.市役所へ実績報告書の提出(※2月末までの提出) 
7.市役所職員による書類検査
8.申請者へ補助金確定の通知
9.市役所へ振込依頼書(補助金)の提出
10.申請者へ補助金の交付

富山市役所 活力都市創造部 居住政策課 企画係 ℡076-443-2112

建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、富山市内に存在する民間建築物を対象に、吹付けアスベストの除去等に要する費用の一部を助成します。

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