長野県:令和7年度 専門家派遣事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
※令和7年度から利用枠が変更になっています。
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専門家派遣事業は創業者や経営の向上を図る中小企業者等が抱える様々な問題(経営、技術、人材、情報化、海外展開及びマーケティング等)に対し、中小企業者等の申請に応じて、登録された民間の専門家を企業等へ派遣し、適切な助言等を行うことにより問題の解決を図り、中小企業者等の順調な発展・成長の促進を支援することを目的とした事業です。
■対象経費
登録された民間の専門家に助言を受ける際に係る費用
■補助額
1単位2時間で15,000円+税
「一般枠」は上記金額の2分の1を事業者が負担。
「DX・省力化枠」、「小規模事業者枠」は上記金額の4分の1を事業者が負担。
「創業者枠」は無料。
注1.企業の自己負担額(消費税相当分も含む)は、事業実施前に納入していただきます。
注2.同一年度内において、1企業につき1経営課題についてのみ派遣します。
注3.派遣時間は2時間を1単位とし、1年度内12単位(24時間)、1日3単位(6時間)までです。
ただし、「小規模事業者枠」及び「創業者枠」の案件は、1年度内9単位(18時間)、1日3単位(6時間)までです。(9単位実施後、同一課題の解決に向けて、同一年度内に3単位の「一般枠」または「DX・省力化枠」を予算の範囲内で実施することは可能です。)
登録された民間の専門家から、適切な助言等を得て問題の解決を図り、順調な発展・成長の促進に取り組むこと
2025/04/01
2026/03/31
■補助要件
専門家は、登録専門家であること
■対象事業者
いずれの区分も、長野県内に事業所を有している次の中小企業者等(※)とします。
①一般枠(向け)
次のアからウの要件のいずれにも合致する中小企業者等とします。
ア 創業及び経営革新等を行い経営の向上を目指す意欲があること。
イ 創業及び経営革新等経営の向上に係る目的あるいは目標が明確であること。
ウ 専門家派遣により支援の効果が期待できる状況であると判断されること。
※中小企業者の要件(資本金、従業員数のどちらかを満たせば適用)
業種:製造業・その他 資本金:3億円以下 従業員:300人以下
業種:卸売業 資本金:1億円以下 従業員:100人以下
業種:サービス業 資本金:5千万円以下 従業員:100人以下
業種:小売業 資本金:5千万円以下 従業員:50人以下
※中小企業支援法(昭和38年7月15日法律第147号)第2条の規定による。
②DX・省力化枠(向け)
一般枠の要件のいずれにも合致し、かつ、次の要件のいずれかに合致する中小企業者等とします。
ア 管理システムのAI化、ホームページへの注文・予約システムの完全導入、ECサイトへの本格 的な移行など、AIやITなどのデジタル技術を用いることで、自らの経営形態あるいは従来の ビジネススタイルからの根本的な変容を目指すこと。
イ 業務内製化等を担うデジタル技術に精通した人材の確保又は育成により、持続的な付加価値向上 や事業効率化を目指すこと。
ウ 人手不足に対応するために省力化機器等を新たに導入することにより、省力化、組織変革を目指す
こと。
③小規模事業者枠(向け)
次のアからウの要件のいずれにも合致する小規模事業者(※)とします。
ア 経営革新等を行い経営の向上を目指す意欲があること。
イ 経営革新等経営の向上に係る目的あるいは目標が明確であること。
ウ 専門家派遣により支援の効果が期待できる状況と判断されること。
※小規模事業者の要件(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の規定による)
常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)については5人)以下の事業者。ただし、資本金5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている場合や直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は除きます。
④創業者枠(向け)
次のアからオの要件のいずれにも合致する中小企業者等及び創業予定者とします。
ア 経営の向上を目指す意欲があること。
イ 経営上の問題点及びその問題点解決にあたっての課題が明確であること。
ウ 専門家派遣により支援の効果が期待できる状況であると判断されること。
エ 次のいずれかの要件に該当する者であること。
(1)事業を営んでいなかった個人が、事業を開始した日以後1年を経過していない者
(2)事業を営んでいなかった個人により設立された会社であって、個人として事業を開始した日以後1年を経過していない者
(3)中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立した会社であって、その設立の日以後1年を経過していない者
(4)概ね1年以内に長野県内で創業を予定している者
オ 専門家派遣実施にあたり、県内に店舗を有する金融機関の本支店、県内商工会議所または県内商工会との連携支援が図られること。
■申請時期
派遣の終了は令和8年2月末までを目途として申請してください。
(3月にいただいた申請は、原則4月以降に受け付け、派遣開始となります。)
■申請から実施、終了までの流れ
専門家派遣事業では、専門家を派遣し支援を行うにあたって、以下のステップで進めていきます。
①「専門家派遣事業申請書」を機構へ郵送、持参または電子メールにて提出。
※専門家の指定がない場合は、機構が要望の内容に沿った複数の専門家を紹介します。
②経営革新等の意欲、目標及び効果等を機構内部で審査し、適当と認められた企業に対して、専門家を派遣。(派遣には、1単位以上となるオンラインを活用した会議も含みます。)
③派遣の終了後、報告書の提出(郵送、持参または電子メール)をもって終了。
■各種様式
※様式は公募ページからダウンロードできます。
※該当する区分のページよりダウンロードしてください。
公益財団法人 長野県産業振興機構 経営支援部 担当:小林 〒380-0928 長野市若里1-18-1 (工業技術総合センター3階) [TEL]026-227-5028 [FAX]026-227-6086 [Email]haken@nice-o.or.jp
※令和7年度から利用枠が変更になっています。
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専門家派遣事業は創業者や経営の向上を図る中小企業者等が抱える様々な問題(経営、技術、人材、情報化、海外展開及びマーケティング等)に対し、中小企業者等の申請に応じて、登録された民間の専門家を企業等へ派遣し、適切な助言等を行うことにより問題の解決を図り、中小企業者等の順調な発展・成長の促進を支援することを目的とした事業です。
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