山形県:令和7年度 山形県日本語教室開催支援事業費補助金
県では、県内の外国人住民対象に日本語教室を開催する企業その他事業者、監理団体、登録支援機関、市町村、外国人住民支援団体に補助金を交付します。応募の詳細については、補助金交付要綱をご確認ください。
■令和6年度からの主な変更点
・補助対象とする日本語教室の範囲の拡大(要綱第4条第1項第1号及び第2号)
・新規開設に加え、開設から3年以内の教室も対象とする。また、3年を超過している場合であっても、既存の教室とは異なる新たな内容の教室を開催する場合は対象とする。
・日本語学習支援者の育成研修の追加(要綱第4条第1項第3号)
・教室を運営する上では、講師だけではなく、外国人住民の日本語学習を支援する日本人支援者の育成も必要であるため、教室開催と合わせて実施する場合は対象とする。
・企業等が補助事業者となる場合の補助対象となる教室の要件の追加(第4条第2項第2号)
・対象となる教室の要件に「特定の業種又は企業等の就業者だけを対象とするのではなく、広く地域の外国人住民に開かれた教室であること。」を追加する。
・企業等が外国人従業員を日本語教室に通わせる事業メニューの廃止
■補助対象経費
・講師の謝金及び旅費
・教材購入費
・パンフレット、チラシ、各種資料等の印刷費
・消耗品費(単価5万円以上の物品の購入費を除く。)
・広告料
・郵便料・運搬費
・翻訳料・通訳料(日本語教室で活動する日本語学習支援者の育成のための研修事業では対象外)
・会場・物品等借上料
・日本語教育団体等への委託料
■補助金の額
①県内の外国人住民を対象とした日本語教室を開催する事業で、令和7年度が当該日本語教室を開設した年度から3年度目までの年度に当たるもの 上限26万円(補助率2分の1、千円未満切捨て)
②既存の日本語教室(令和7年度が当該日本語教室を開設した年度から4年度目以降の年度に当たるものをいう。)の内容とは異なる、新たな内容の日本語教室を開催する事業 上限30万円(補助率2分の1、千円未満切捨て)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①県内の外国人住民を対象とした日本語教室を開催する事業で、令和7年度が当該日本語教室を開設した年度から3年度目までの年度に当たるもの
②既存の日本語教室(令和7年度が当該日本語教室を開設した年度から4年度目以降の年度に当たるものをいう。)の内容とは異なる、新たな内容の日本語教室を開催する事業
③1~2の日本語教室で活動する日本語学習支援者の育成のための研修事業
■注意点
以下の4点を満たす必要があります。
参加する外国人住民(以下「受講者」という。)の語学レベルに合わせた課程が提供されていること。また、日本語能力が十分でない外国人住民が生活等に必要な日本語能力を身に着けるための講習内容であること。
特定の業種又は企業等の就業者だけを対象とするのではなく、広く地域の外国人住民に開かれた教室であること。
オンラインによる実施も可とするが、質疑応答など講師と受講者がコミュニケーションを取れるものであること。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)第10条第2項第7号の入国後講習(第一号技能実習生に対し業務従事期間前に実習する講習)でないこと。
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象団体
企業その他事業者、監理団体、登録支援機関、市町村、外国人住民支援団体
■補助要件
以下の4点を満たす必要があります。
①参加する外国人住民(以下「受講者」という。)の語学レベルに合わせた課程が提供されていること。また、日本語能力が十分でない外国人住民が生活等に必要な日本語能力を身に着けるための講習内容であること。
②特定の業種又は企業等の就業者だけを対象とするのではなく、広く地域の外国人住民に開かれた教室であること。
③オンラインによる実施も可とするが、質疑応答など講師と受講者がコミュニケーションを取れるものであること。
④外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)第10条第2項第7号の入国後講習(第一号技能実習生に対し業務従事期間前に実習する講習)でないこと。
■注意点
・課税事業者の場合、消費税は補助対象となりません。
・交付決定日以降に契約し、令和8年2月28日までに支払完了した経費が補助対象となります。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請書類の提出期限
教室開催の最初の日の30日前まで
(令和7年4月30日までに開催する場合は4月10日まで)
■採択の決定
先着順に申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定します。
申請多数の場合、不採択となることがありますので、応募前にお問合せください。
みらい企画創造部多文化共生・国際交流推進課 電話番号:023-630-2123 ファックス番号:023-630-2092
県では、県内の外国人住民対象に日本語教室を開催する企業その他事業者、監理団体、登録支援機関、市町村、外国人住民支援団体に補助金を交付します。応募の詳細については、補助金交付要綱をご確認ください。
■令和6年度からの主な変更点
・補助対象とする日本語教室の範囲の拡大(要綱第4条第1項第1号及び第2号)
・新規開設に加え、開設から3年以内の教室も対象とする。また、3年を超過している場合であっても、既存の教室とは異なる新たな内容の教室を開催する場合は対象とする。
・日本語学習支援者の育成研修の追加(要綱第4条第1項第3号)
・教室を運営する上では、講師だけではなく、外国人住民の日本語学習を支援する日本人支援者の育成も必要であるため、教室開催と合わせて実施する場合は対象とする。
・企業等が補助事業者となる場合の補助対象となる教室の要件の追加(第4条第2項第2号)
・対象となる教室の要件に「特定の業種又は企業等の就業者だけを対象とするのではなく、広く地域の外国人住民に開かれた教室であること。」を追加する。
・企業等が外国人従業員を日本語教室に通わせる事業メニューの廃止
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