全国:令和8年度 看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業

上限金額・助成額2058.2万円
経費補助率 50%

看護師の特定行為研修における指定研修機関、協力施設、受講者(看護師)、特定行為研修を修了した看護師等に係る実態把握や課題の抽出・整理・分析等を実施することにより、特定行為研修制度の円滑な実施及び研修修了者の確保につなげることを目的とし、助成金を交付します。

本事業に係る補助金の交付については、20,582千円を基準額(上限額)とし、対象とする経費は、「3 事業内容」に関する職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、社会保険料、委託費に限る。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
看護師の特定行為研修における指定研修機関、協力施設、特定行為研修の受講者(看護師)、特定行為研修を修了した看護師等に係る実態の把握及び効果的な研修実施検討のために調査、分析等を行うこと。

(1)実態把握・調査等の実施
看護師の特定行為研修における指定研修機関、協力施設、特定行為研修の受講者(看護師)、特定行為研修を修了した看護師等に係る実態の把握及び効果的な研修実施検討のため、以下の事項に関して調査及び検討を行う。
① 特定行為研修修了者数・就業者数等の推計に関する事項
・病床機能報告等を活用し、現状の病床数や働き方に合わせた特定行為研修修了者・就業者数等を推計
・上記を踏まえ、審議会等において活用する基礎資料(案)の作成
② 特定行為 38 行為に関する事項
・「保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令」に記載されている特定行為 38 行為の実態調査及び課題整理
・「保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令」に記載されている特定行為 38 行為について、省令と学会等に掲載されている特定行為の解釈比較及び行為の新たな解釈案等の審議会等において活用する基礎資料(案)の作成等
・各事業社、施設等が実施している共通科目のカリキュラムやシラバス等を調査し、実態把握を行う。また、調査において把握した共通科目のうち、看護基礎教育で実施されている内容との比較をし、共通科目に関する現状の基礎資料(案)の作成等
・関係学会等へのアンケート及び必要に応じて、関係学会等へのヒアリング
③ その他特定行為研修制度の推進に必要な事項
①、②について検討する中で、追加で調査等が必要となる事項が生じた場合は、担当課と協議の上、対応すること。

(2)報告書の作成・提出等
看護師の特定行為研修に係る実態把握・調査及び検討の結果を報告書にまとめ、適宜、指定された期日までに紙媒体(5部)及び電子媒体(記録媒体は CD とする。)を厚生労働省医政局看護課に提出するものとする。

2026/03/11
2026/04/03
(1)応募者に関する諸条件
本事業への応募者は、次の①~⑧の条件を全て満たす必要があります。
① 本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
② 本事業を円滑に遂行する上で必要な経営基盤、資金等に関する管理能力、及び適正に精算を行う経理体制を有すること。
③ 看護分野や看護師の特定行為研修について、十分な知見を有し、又はそれに準ずる体制を整えることができ、厚生労働省医政局看守課と密接かつ協調的に連絡体制を構築しつつ、本事業を円滑に実施できる者であること。
④ 日本に拠点を有していること。
⑤ 厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。
⑥ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予算決算及び会計令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑦ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙様式1)を提出すること。
⑧ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員制度、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない旨の申立書(別紙様式2)を提出すること。

(2)業務の遂行
本事業に実施に当たっては、次の①~⑥の事項に従うこと。
① 厚生労働省医政局看護課との連携を密に取ること。
② 本事業は厚生労働省の補助を受けて実施する事業であることを踏まえ、十分な公益性を担保するとともに、関係機関との連携を図ること。
③ 効率的かつ効果的な業務の遂行に努めること。
④ 本事業の全部を一括して委託してはならない。
⑤ 本事業の総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分を委託してはならない。
⑥ 本公募要領に定めのない事項、又は本公募要領の解釈について疑義が生じた場合、必要な事項については厚生労働省医政局看護課と協議すること。

(3)個人情報等
本事業の実施上知り得た情報については、その全てを厳重に管理するとともに次の①~③の事項を含め個人情報保護法を遵守すること。
① 本事業において入手したいかなる情報も本事業の実施以外の利用目的には一切利用しないこと。
② 本事業に従事する者の服務等の監督及び個人情報の適切な取扱を行うための体制及び責任者を定めること
③ 次のア~キに掲げる事項を本事業の開始までに定めること。
ア 個人情報の取扱に係る基本方針の策定
イ 個人情報の取得、利用、保存、点検及び監査に関する規程等
ウ 個人情報の取扱に関する責任者及び従事者の役割・責任等の組織的安全管理措置
エ 個人情報を適切に取扱うための従業員の教育及び規程等に違反した従事者に対する処分等の人的安全管理措置
オ 個人情報の取扱に関するセキュリティ管理等の物理的安全管理措置
カ 情報システムを使用して個人情報を取扱う場合は技術的安全管理措置
キ 委託先の監督

■応募方法等
(1)企画書の作成及び提出
「看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業企画書」を作成し、提出期間内に提出すること。
企画書には公募要領に示されている評価の観点を盛り込んだ上、別に定める様式により企画書を作成すること。

(2)応募方法
① 提出期間
令和8年3月11日(水)から令和8年4月3日(金)(必着)
② 提出先
提出書類一式の電子データを、以下のメールアドレス宛に電子メールにて提出すること。
メールの件名は、必ず「【提出】看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業企画書(団体名)」とすること。
提出先:kango-jigyo@mhlw.go.jp
③ 問い合わせ先
照会は電子メール又は電話にて行うこととする。
電子メールで照会を行う場合は、提出先メールアドレス宛に、件名を「【照会】看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業(団体名)」として送付する電話で照会を行う場合は、以下の問い合わせ先に、月曜日~金曜日(祝祭日を除く。)の午前9時30分~午後6時15分(午後0時15分~午後1時15分を除く。)の時間内に行うこと。
問い合わせ先:厚生労働省医政局看護課事業調整係
03-5253-1111(4195)

〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省医政局看護課事業調整係 tel:03-5253-1111 fax:03-3591-9073 提出先メールアドレス:kango-jigyo@mhlw.go.jp

看護師の特定行為研修における指定研修機関、協力施設、受講者(看護師)、特定行為研修を修了した看護師等に係る実態把握や課題の抽出・整理・分析等を実施することにより、特定行為研修制度の円滑な実施及び研修修了者の確保につなげることを目的とし、助成金を交付します。

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