福岡県:使用済みプラスチックリサイクル施設整備費補助事業
福岡県では、令和2年度から使用済みプラスチック(産業廃棄物、一般廃棄物及び有価物を含む)の減量化や資源の有効利用を図るため循環型社会の形成に寄与する効果が大きいと認められる産業廃棄物のリサイクル施設の整備に要する経費の一部に対し、補助金を交付しています。
補助率:2分の1以内
補助金額:4,000万円を上限
※産業廃棄物のリサイクルを行わない場合は2,500万円
本工事費 :施設の設置に必要な直接経費、請負工事に要する経費
付帯工事費:施設整備の付帯工事のうち、敷地外周の門、囲障等の整備及び工事に必要な最小限度のもので知事に協議し承認を得たもの
機械器具費:機械装置若しくは工具器具の購入、据付け、又は改造に要する経費
その他の経費:工事に必要な最小限度のもので知事に協議し承認を得たもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
使用済みプラスチックをリサイクルするための施設(使用済みプラスチックの発生抑制又は混合物からの使用済みプラスチックの単純な選別のみを目的とするものを除く。)の新設又は改造とし、以下の各号を満たしていることが必要です。
(1)プラスチックの樹脂の種類別の分別、マテリアルリサイクル等、施設の中核的技術やリサイクルシステム等において先導性を有し、他のモデルとなること
(2)使用済みプラスチックのリサイクル、減量化効果が高く、県内への波及効果が見込めるもの
(3)補助事業において導入する設備等について、他の補助金を受けていないこと
(4)リサイクル事業に伴い発生する環境負荷について、その低減のための十分な配慮がされていること
(5)焼却施設等使用済みプラスチックの処理、処分を主たる目的とするものでないこと
(6)施設の整備完了後、速やかに事業化できるもの
2022/04/25
2022/05/13
次の各要件を全て満たしていることが必要です。
(1)県内に事業所を置く事業者又は県内に事業所を設置しようとする事業者
県内の事業者で構成する協同組合などの法人格を有する団体
(2)県内で新たに施設を整備し、使用済みプラスチックリサイクル事業を行おうとする者
(3)廃棄物処理法第7条第5項第4号イからヌ又は第14条第5項第2号イからヘの各規定に該当しないこと
(4)県税の滞納がないこと
(5)事業を安定かつ継続して実施できる見通しがあること
補助事業計画書を作成の上、福岡県環境部循環型社会推進課リサイクル係まで持参してください。
申請の前日までに、電話で日時の予約が必要です。(9時00分から17時00分)
循環型社会推進課 福岡県環境部循環型社会推進課リサイクル係 Tel:092-643-3372 Fax:092-643-3377 recycle@pref.fukuoka.lg.jp
福岡県では、令和2年度から使用済みプラスチック(産業廃棄物、一般廃棄物及び有価物を含む)の減量化や資源の有効利用を図るため循環型社会の形成に寄与する効果が大きいと認められる産業廃棄物のリサイクル施設の整備に要する経費の一部に対し、補助金を交付しています。
補助率:2分の1以内
補助金額:4,000万円を上限
※産業廃棄物のリサイクルを行わない場合は2,500万円
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